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帰化許可申請に必要な書類

帰化申請は個別・国籍案件になりますので、申請者の職業や国籍によって収集する書類が違ってきます。

ここでは一般的に必要である必要書類について説明します。

 

まず申請者が法務局へ行って必要書類を確認する必要があります。

そのためには、 

 法務局に事前予約を入れる

 近年帰化許可申請者が多くなり、都市部では事前に予約を入れないと対応してくれない法務局が増加していますので、相談を希望される方は事前に予約を入れることをお勧めします。 

 予約日にご本人の情報が分かるものを持参し、それを元に法務局の担当者より聞き取りをされた上で伝えられます。

提出書類は、国籍在留資格(ビザ)、仕事内容家族構成個別事案等よっても変わります。

 

一般的な帰化申請の申請書は以下のとおりですが、前述のとおり申請者の職業や国籍によって収集する書類が違いますので、その点はご自身でご確認下さい。

 

申請書類

帰化申請書
親族の概要(日本/外国)
履歴書(その1)
履歴書(その2)
生計の概要(その1)
生計の概要(その2)
在勤及び給与証明書
帰化動機書
自宅付近の略図
勤務先付近の略図
事業の概要
宣誓書

 

これらの書類は、法務局に相談に行ったときに、必要書類が示された点検表とともにもらえます。

⑦⑧の書類は、特別永住者の方は不要です。

の代わりに、直近1カ月分の給与明細を添付書類として提出します。

は会社経営者、会社の役員、個人事業主の方、また、家賃収入や副業のある方は作成します。

は事前に作成するものではなく、申請が受け付けとなったときに法務局で署名します。

それでは必要書類を見てみましょう。  

 

市役所等で取得する書類 

住民税関係

*住民税の納税証明書
*住民税の課税証明書
*非課税証明書

納税証明書は毎年6月に、直近の年度のものが取得できます。

そのため申請を6月に係る時期にすると、最新のものの提出が求められることもあります。

同居のご家族がいる場合は、全員分の納税証明書、課税証明書が必要です。

非課税証明書は、収入がなくても申告をしなければ取得できませんが、市役所にて申告すればその日に発行可能です。

住民票、戸籍謄本等

*住民票
*住民票の除票
*戸籍謄本
*除籍謄本
*戸籍の附票
*出生届の記載事項証明書
*婚姻届の記載事項証明書
*離婚届の記載事項証明書
*死亡届の記載事項証明書

ご本人の状況により取得するものが変わります。

住民票の除票は、20177月以降に引っ越しした場合は必要となります。

ご家族の中で帰化された方がいる場合帰化日が記載されている戸籍謄本も必要です。

記載事項証明書は、日本の役所に提出した出生届、婚姻届、離婚届、死亡届の証明書です。

日本の役所へ届け出をしている場合は必要です。

 

日本人と結婚した外国人

婚姻日の記載がある戸籍謄本を提出しますが、戸籍謄本に記載がない場合は除籍謄本、改正原戸籍で遡り、記載のあるものの提出が必要です。

戸籍の附票は、婚姻期間が長い場合に求められることがあります。

日本人側のご両親の戸籍謄本も必要となります。 

 

法務局で取得する書類 

20247月から法務局で取得する書類については、申請時に添付書類として提出が不要となりました。ただし、申請書に記載するため詳細確認が必要となることはあります。

登記関係

*土地の登記事項証明書
*建物の登記事項証明書
*法人の登記事項証明書

お住まいの住居以外でも不動産を持っている場合は、土地、建物の登記事項証明書が必要です。

ご本人以外にも同居のご家族が持っている場合も必要です。

また、ご本人や同居のご家族が会社経営者の場合、法人の登記事項証明書が必要となります。

  

税務署等で取得する書類 

税金関係

*所得税の納税証明書(その1、その2)
*法人税納税証明書(その1、その2)
*消費税納税証明書
*事業税納税証明書
*法人都・県・市民税納税証明書

税務署等が発行する証明書が必要な方と必要書類です。

 

給与所得者会社員等)で確定申告をしている場合

個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

例)2カ所以上から給与収入がある、副業や不動産投資をしているなど

 

法人経営者の場合

法人税納税証明書(その1、その2)

消費税納税証明書

事業税納税証明書

法人都・県・市民税納税証明書

経営者個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

経営する会社が複数ある場合、それぞれの法人分が必要です。

 

個人事業主の場合

所得税の納税証明書(その1、その2)

消費税納税証明書

事業税納税証明書

消費税、事業税の納税証明書は、課税対象となっていない場合でも必要な法務局もあります。

 

年金事務所から取得する書類等 

会社員の方会社が社会保険に加入していない場合
*年金保険料領収書のコピー
*国民年金保険料納付確認書(領収書がない場合)
ねんきん定期便でも可

法人経営者の場合

*厚生年金保険料領収書のコピー
*社会保険料納入確認書(領収書がない場合)

 

勤務先から取得する書類

*源泉徴収票 原本
*在勤及び給与証明書(法務局指定の申請用紙)
 申請する月の前月分が必要です。
会社経営者、個人事業主の場合も必要

  

自動車安全運転センターから取得する書類

運転免許証を持っている場合】
*運転記録証明書

【免許を失効した、取消された場合】
*運転免許経歴証明書

  

その他

*証明写真(5㎝×5㎝)2枚
*在留カード 表裏のコピー
*最終学歴の卒業証書のコピー、または卒業証明書原本
*運転免許証のコピー
*新旧のパスポートのコピー(表紙、顔写真のページ、入出国のスタンプページ全て)
*国家資格の資格証明書のコピー
*不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸に住んでいる場合) 


確定申告をしている場合
*確定申告書の控えのコピー(送信履歴書・受領書必要)

会社経営者自営業者
*営業許可証のコピー
*個人としての確定申告書控えのコピー(受領印必要)
*法人の確定申告書の控えのコピー(受領印必要)
*源泉所得税の納付書(支払い済み)のコピー
*源泉徴収簿のコピー

*持っている場合に必要なもの

運転免許証のコピー

パスポートのコピー

国家資格の資格証明書のコピー

 

本国から取得する書類

(韓国籍・中国籍) 

韓国籍の方

本人
*基本証明書
*家族関係証明書
*婚姻関係証明書
*入養関係証明書
*親養子入養関係証明書
*除籍謄本
父・母
*家族関係証明書(それぞれに必要)
*婚姻関係証明書(どちらか一方でOK) 

 

中国籍の方

本人
*出生公証書
*親族関係公証書
*結婚公証書(結婚している場合)
*離婚公証書(離婚している場合)
*養子公証書(養子縁組している場合)
*国籍証書
両親
*結婚公証書
*離婚公証書(離婚している場合)

死亡した方がいる場合
*死亡公証書 

 

その他の国籍の方で、一般的な書類

 

*出生証明書(本人)
*結婚証明書(本人・両親)
*離婚証明書(本人・両親)
*親族関係証明書(親族関係証明書が無い国は、兄弟姉妹及び申請人の子供等のの出生証明書を取得する)
*死亡証明書(両親・兄弟姉妹)

*国籍証明書

 親族関係証明書に該当する証明書がない場合は、両親兄弟姉妹申請人の子供全員出生証明書が必要です。

  

法務省個人情報保護係から取得する書類

*閉鎖外国人登録原票
*出入国記録

この2つの書類は、法務局へ提出が必要な書類ではないのですが、「閉鎖外国人登録原票」には在留カードに変る前の日本での居住歴が記載されており、申請書作成にあたりとても参考になります。

「出入国記録」はその名の通り、日本からの出入国の履歴と、国内での移動も分かるため参考になる書類です。 

 

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