遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

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大阪・堺の林行政書士事務所

クーリングオフできないときの法律

 

たとえクーリングオフできない場合でも、救済法や法的解釈により解約できる場合があります。

 

特定継続的役務提供契約による解約

語学学校エステ学習塾家庭教師など長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後であっても、一定の解約手数料を支払うことで中途解約できます。

 

 

 契約の取り消し

不実の告知(消費者契約法4条1項1号)

重要な事項について事実と異なる説明されたために、誤認して契約した場合

 

 

断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)

契約前に「絶対に儲かる」などと断定的に説明されたため、誤認して契約をした場合

 

 

不利益事実の不告知(消費者契約法4条2項)

契約に都合に良いことばかりのみ説明され、反対に不利益になる説明を受けなかったため、誤認して契約をした場合

 

 

不退去(消費者契約法4条3項1号)

業者に「帰ってほしい。」と要求したにも関わらず、退去しなかったために契約をした場合。

 

 

監禁=退去妨害(消費者契約法4条3項2号)

業者に「帰りたい。」と要求しても、その場所から出してもらえず、やむを得ず契約をした場合

 

 

 詐欺(民法96条)

業者だまされて、契約した場合

 

 

脅迫(民法96条)

業者に脅されて、契約をした場合

 

 

未成年者による取り消し

親(法定代理人)の同意を得ずに、未成年が契約した場合

 

 

 

契約の無効

消費者契約法による契約の一部無効

 

1.消費者の利益を一方的に害する契約(消費者契約法10条)

 

2.事業者の損害賠償責任を免除する条項 (消費者契約法8条)

 

3.消費者が負担する損害賠償の違約金や予約を定める条項(消費者契約法9条)

 

 

公序良俗違反(民法90条)

契約内容に社会通念に照らして、不当な場合 

 

 

錯誤(民法95条)

契約内容を「勘違い」よって契約した場合

ただし、ちょっと注意していれば「勘違い」を防げた場合は無効になりません

 

 

契約の解除

合意による解約

業者間で合意できれば、契約の解除ができます

 

債務不履行による契約の解除

業者が契約内容どおりに約束を履行しない場合は契約解除できます 

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