近年日本に住む中国人の方が増加していますが、それに比例して帰化希望者も増加しており、年間約3,0000人の中国人が日本人に帰化しています。
2024年(令和6年)の帰化許可数が約9,000人ですから、約3分の1を中国人が占めます。
中国人が帰化申請する際に最も苦労するのが、自国で準備する書類の煩雑さです。
在日期間が長い方々はご存じのように、日本の役所は対応が良いので申請に必要な証明書はその日のうちに取得することも可能ですが、自国では行政サービスが悪い上、遠方にあるため取得するには相当の時間と費用が掛かります。
現地で取得する書類としては、「申請人の出生から現在までの証明書」、や「家族関係に関する証明書」などといった本人及び親族に関する公証書が必要となります。
また、中国から取り寄せた各種証明書には日本語に翻訳する必要があります。
中国人が帰化申請をする場合は、一般的に下記の家族の身分関係を証明する公証書を取得する必要があります。
① 出生公証書
② 結婚公証書
③ 親族関係公証書
④ 死亡公証書
⑤ 離婚公証書
⑥ 国籍証明書
⑥の「国籍証明書」を取得する場合は、領事館へ申請を行います。
2016年5月以前はこの申請をすると領事館では旅券を無効にしていました。それにより、帰化申請中は日本国籍も無いのである意味で無国籍状態になりましたが、現在はそのような措置を取らなくなったので、たとえ申請が不許可になっても領事館に旅券の再発行を求める必要は無くなりました。
以前は旅券を無効にされ、帰化申請を領事館に知られることで帰化申請は申請者にとってある意味命がけの申請でもありましたが、現在はそのようなことが無くなり申請は中国人にとって身近になりましたが、その反面「不許可」になるケースが増加しています。
当事務所にはときどき自分で帰化申請していながら、申請後に不安になって相談に来られる方もいますが、申請してから相談されても法務局に対応できません。
またそのような方は申請した書類のコピーを取っていなかったり、書面や面接で事実を隠していたケースが垣間見られます。
帰化とは外国人が「日本国民になる」申請ですから、担当する法務局(法務省)では提出された書類と面接を基に申請内容を確認し、また必要に応じて他の行政庁と連携を取りながら帰化の可否を決定します。
ですから、たとえ自分にとって不都合なことであっても本当のことを答えないと虚偽とみなされ、審査に影響が及びます。
帰化申請は書類を揃えれば許可されるものではなく、申請者は勿論、その家族も調べられますので、法務局の基本要件に該当したからといって安易に申請すれば、不許可になる可能性があります。
そして不許可になると問題点が回復するまでの数年間は申請出来ませんし、再申請時には以前提出した書類も調べられますので、許可へのハードルは上がります。
そうならない為にも、申請に不安な方は事前に帰化申請に詳しい行政書士に相談や依頼することで、その不安を払拭することができます。
当事務所では帰化申請に豊富な実績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
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