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内容証明郵便の上手な出し方

 

内容証明郵便は、自分の意思を相手に届ける「手紙」であり、法的効果が得られる「郵便」です。

内容証明郵便が使われる例として、契約の解除債権譲渡の通知債権放棄の通知等といった、トラブル解決の手段として使われます。

 

内容証明郵便は

 ① 相手にいつ・どんな内容の手紙を出したかを、証明できます。

 ② 出すことで、相手方に心理的強制力を与えることができます。

 

しかし、①と②の効果があっても、問題が解決できるかは、保証できません。

 大切なのは自分が伝えたいことを、確実に相手方に送ることです。

 

必ず「内容証明郵便」にすべきケースとは

 

  契約を解除するとき

契約解除するには、相手方に解除の「意思」を伝える必要があります。

勿論、口約束も契約の一つですから、口頭で伝えることも可能ですが、後で言った・言わないの問題が起こりますから、必ず内容証明郵便で通知して、その通知書を保管しておく必要があります。

 

②  債権譲渡を通知するとき

  例えば、A社がB社に1000万円の商品を売った場合は、当然A社(債権者)はB社(債務者)に対し、1000万円請求できます。

 そしてA社は1000万円の売買代金請求権(債権)を持っています。

 この債券は第三者Cにも譲ることができます。

 譲り受けた人Cは、B社に対し1000万円を請求し受け取ることができます。

 ですから、債権譲渡する場合、譲る人(A社)と譲り受ける人(C)とが「譲ります」・「譲り受けます」という契約をします。

 この債権譲渡の契約をしたら、譲り渡す人(A社)から債務者(B社)宛に、債権譲渡をした旨の通知をします。

 この通知があって譲り受けた人(C)は債務者に、債権譲渡されたので1000万円請求できますし、債務者(B社)は1000万円支払わないといけません。

 債権譲渡した通知は、譲渡人(A社)が行います。

 反対に債権を譲り受けた人(C)がB社に債権譲渡を受けた旨の通知を出しても、「債権譲渡の通知」をしたことにはなりません。

 この債権譲渡の通知は、必ず「内容証明郵便」を送付する必要があります。

  

 ③ 債権を放棄するとき

 業者同士の取引で相手方が倒産して、売掛金が回収できないことがあります。

 そのままにしておくと帳簿上その債権は資産として計上されているので、税務上損をします。

 回収できない債権を持っていてもしょうがないので、その売掛金の債権を放棄することで、放棄した金額を損金として処理することが出来ます。

 税務対策として、債務者に対して「債権を放棄します。」という通知する場合には、必ず「内容証明郵便」にして証拠を残しておきます。

 こうしておくと、後日税務署から債権放棄の証拠の提出を求められたら、内容証明郵便の債権放棄通知書を提出すれば良いです。

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