普段から「悪徳商法」や「オレオレ詐欺」などに引っかからないように用心している人でも、詐欺師は如何にだまして詐取できるよう、虎視眈々とチャンスを狙っています。
そういった中で、ネガティブオプション(送りつけ商法)といった、人の善意を逆手に取った悪徳商法が存在します。
一般的に契約とは「売り手」と「買い手」の、双方の合意があって成立しますが、ネガティブオプションは、売り手である業者が勝手(一方的)に商品を送りつけ、商品代金を請求します。
送られてきた善意の人は、勝手に送られてきたにも関わらず、その商品を購入しなければならないと錯誤して、代金を指定されたところに払い込みます。
送ってくる商品も名簿や写真集、家庭用品などが多く、送られてきても使用価値の無いものがほとんどです。
しかし、先ほど書いたように契約とはお互いの合意の上で成立するので、買い手側が契約する意思を伝えるか、購入するつもりで代金を払わない限り、契約は成立しません。
ですから、契約が成立していない以上、たとえ送られてきても、代金を支払う必要もありません。
では、勝手に送られてきた商品は、誰のものになるのでしょうか?
答えはもちろん、業者のものになります。
でも勝手に送ってきて商品は業者のものでは、受け取った側はいい迷惑です。
ただこの場合は、積極的に自分から商品を業者に返還する義務はありません。
受け取った側は、その商品を通常の状態で保管していて大丈夫です。
要するに、部屋の隅に放っておいて結構です。
ただ、生ものや冷蔵・冷凍保存するものは、冷蔵庫に保管する必要があります。
また、壊したり、破損させたらいけません。
しかし、いつまでも部屋の隅で放ったらかしでは、受け取り側の大きな負担になります。
そこで特定商取引法 第59条では売買契約に基づかず一方的に商品を送りつけられた場合で、消費者が契約の申し込みを承諾せず、業者も商品を引き取りに来ないときは、商品の送付があった日から14日間経過したときに、業者は商品の返還を求めることができないとされています。
ということは、
受け取った日から、14日経ったら自由に処分して良いことになります。
ただし、受け取り側が業者に対して商品を引き取りに来るように要求した場合は、請求した日から7日経過後に、保管義務はなくなります。
そういった業者は最初からダメもとで送りつけてくるケースが多いので、もし受け取っても14日間そのまま放っておいた方が良いでしょう。
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