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大阪・堺の林行政書士事務所

相続手続き

亡くなってからの手続

 

人が亡くなると相続手続する前にやるべき手続がいろいろあります。

 

まず、死亡後7日以内に被相続人の本籍地に「死亡届」を市町村長へ届けます。

 

この手続をしないと火葬・埋葬の許可が下りませんので、ふつうは死亡当日が翌日には行います。 

 

この手続は本来家族か親族がしますが、最近は葬儀社が手続代行をしてくれますので依頼するのも良いでしょう。

 

死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可の申請をします。このとき交付される「火葬許可証」が火葬をするのに必要となります。

 

火葬が終わると「埋葬許可証明書」を貰えますから、納骨するときに墓地の管理者に埋葬許可書を提出します。

 

                  臨 終  

 

 

死 亡 届 提 出 
 

 

 

通 夜 
 

 

 

 葬 儀 ・ 告 別 式
 

 

 

火 葬 ・ 埋 葬 
 

 

 

初 七 日 法 要 
 

 

亡くなってから2~3日後には通夜、葬儀・告別式と続き、家族は息つく暇もないほどの慌しさになります。

 

この間も僧侶へのお布施、飲食代、火葬代といった経費がかかります。

 

これらの費用は、後の相続財産から控除することができるので、領収書を保管するか、お布施や車代など領収書が出ない場合は、メモを取っておく必要があります。

 

また、香典もリストを作成して金額を確認しておきましょう。

死後に遺言書を発見してからの手続

 

既に存命中に推定相続人(相続人になる可能性がある人)になる人たちに遺言書を書いたことを伝えていたならば、遺言書の確認はそれ程難しくありませんが、遺言書を書いたことを誰にも言わないで亡くなった場合は、発見されないケースもありますし、もし見つかっても内容が不都合な相続人に、破棄される可能性があります。

 

この場合、自筆遺言書はもちん、公正証書遺言でも作成したことを伝えていないと、もし発見されない場合は、そのまま相続手続が開始される可能性があります。

 

当事務所では自筆証書遺言書の原案作成から保管まで一貫して手続いたしますので、ご安心してご相談・ご依頼して頂けます。

 

また公正証書遺言も遺言内容の原案から公証人役場での証人、さらに公正証書遺言書の管理を行いますので、いざというときは迅速に対応いたします。

 

そして、遺言実行の手続である、遺産分割手続も行いますので、遺言・遺産分割なら安心してご依頼して頂けます。

 

ですから、せっかく遺言書を書いたのに、あなたの遺産を勝手に処分されないためにも、遺言書を書いたら必ず書いた旨を推定相続人に伝えておきましょう。 

 

では、遺言書を発見したら、どのような手続が必要でしょうか?

 

遺言書(公正証書による遺言を除く)をこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

 

また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。

もし、勝手に開封した場合、50,000円の過料になる可能性があります。

 

 

検認とは,

 

 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる

 

② 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日の現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する

                   ための手続です。

 

よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

 

 検認を申立てる人

 

① 申立人

遺言書の保管者

遺言書を発見した相続人

 

② 申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 

③ 申立てに必要な費用

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分の連絡用の郵便切手

ただし、申立てされる家庭裁判所によって違いますので、該当する裁判所で確認してください。

 

④ 申立てに必要な書類

1) 申立書

2) 標準的な添付書類

1 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

  なお、戸籍等の謄本は,全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります

2 相続人全員の戸籍謄本

3 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために追加書類の提出が必要な場合がありますから、該当する裁判所で確認して下さい。

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