帰化要件の中に「素行が善良であること」が必要要件の一つですが、申請者からみると具体的にどのようなことが「善良」であるかよく分かりません。
一般的には暴行や窃盗などの犯罪のことを指しますが、脱税や税金の滞納も善良ではありません。
自分は、犯罪歴は無いし、滞納もしていないから「善良」であると考えている人もいるかもしれませんが、善良条件は身近なところにもあります
申請者にとって一番身近な「善良」とは、交通違反の有無です。
運転免許証を所持していない人や、ペーパードライバーで殆ど運転をしない人は交通違反とは無縁ですが、頻繁に運転する人やサンデードライバーなどは普段の運転には十分注意する必要があります。
免停中や人身事故を起こした場合などは審査に影響でますが、軽微な交通違反であれば申請受理され、帰化許可になるケースもあります。
ですから、違反歴がある人は自分で判断せず法務局の担当官に事実を伝えて、指示を仰ぐことも良いでしょう。
収入や納税では問題なかったのに交通違反が頻繁にあったため、担当者から申請延期を勧められたというケースもありますから、不安なら手続き前に自身の違反歴を調べておいた方が良いです。
当事務所では豊富な申請歴と事例がありますから、ご相談時されますと申請の可否を判断できます。
申請に不安な方は、一度ご相談されることをお勧めします。
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帰化するということは日本人になることですが、その外国人に経済的な問題(貧困)や犯罪歴などがあれば、日本国にとって有益な人と見做すことができません。
そこで日本政府は帰化を希望する外国人の「経済面」や「人物歴」を確認することによって帰化の可否を決定します。
以下の事項は帰化申請において最低厳守すべきことです。
1) 給与所得者等で毎月の給与からきちんと所得税が引かれていて、手取りの金額の範囲内で生活ができていること。
また、所得税が引かれていない場合は、確定申告をしていること。
2) 特別永住者や日本人の配偶者等、定住者などで仕事がありながら税金を払ってない者。
3) 自営業者(会社経営者)で確定申告書の内容から月収が算定され、その額で生活ができている。
また、税金を払いたくないからといって収入があっても税務署に申告しなかったり、過少申告した書類を提出しても、法務局は税務署とも連携を取りますから、発覚した場合は厳しく審査されます。当然のことですが、該当するならまずは税務署に正しい申告をする必要があります。
納税は国民の三大義務の一つですから、日本国民になるためには当然の義務です。
4) 個人事業者や法人役員の方は、税金面で過去2~3年位に重加算税や 無申告加算税などを受けたことがないこと。
5)運転免許所持者は直近で人身事故を起こしたり、免許停止・取り消し処分を受けたことがないこと
6)直近で犯罪を起こしたことがないこと
7)暴力団の構成員などになったことがないこと。 又は親族に同様の人物がいないこと
上記項目に該当しても個別事案により許可される可能性もありますので、不安がある方は当事務所へご相談下さい。
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