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日本に入国するにはビザが必要

外国人が日本に入国するには何らかのビザが必要です。

例えば観光なら「短期滞在ビザ」を、留学生なら「留学ビザ」を、会社でサラリーマンとして働くには「技術・人文知識・国際業務ビザ」を、調理師なら「技能ビザ」が必要です。

 

これらのビザを取得するにはそれぞれ基準があり、それをクリアーしないと日本に入国できません。

また、技術・人文知識・国際業務ビザから技能ビザへの変更は本人の職歴にもよりますが、基本的にできません。

但し、永住者ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者等ビザを所持する外国人は、法律に反しない限りどんな仕事にも就くことができます。

 

また入国出来てもビザの更新又は変更をしないと不法残留・不法就労となり、逮捕されると最低5年間は再入国できません。

そうならない為にも入国後もビザに合った活動をする必要があります。

 

ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!

当事務所が運営する下記HPをご覧ください。

 ➡ 堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

 

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ビザの申請とは

日本の国際化に伴い、外国人の入国が年々増加しています。 

仕事や留学、観光など来日する外国人が増えてきますが、外国人が入国するにはそれぞれの目的に合ったビザが必要です。 

 

当事務所では日本で外国人を雇用する手続や、留学後に日本で引き続き働きたい場合に申請者に代わってビザ申請を行います。 

 

特に外国人を雇うには一部の大企業以外は入管の審査が厳しく、また一度不許可になると次の審査はより厳格なります。 

外国人雇用に関しては、相手の言い分をそのまま信用して誤った申請をした結果、不許可になり、当事者から「知らなかった」、「分からなかった」では、雇用することはできません。 

 

外国人の雇用を考えているオーナ様は、申請前に是非当事務所へご相談下さい。 

当事務所は外国人と御社のマッチングを判断して、スムーズに手続ができるよう心がけています。 

 

また、日本の国際化に伴って外国人との国際結婚が増加していまが、結婚したものの配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)が発給されず、外国人配偶者が日本へ入国できないケースが増加しています。

要するに、結婚とビザの取得は別問題です。

近年偽装結婚の増加により入管の審査も厳しくなり、結婚したものの配偶者を日本へ呼び寄せできなかったり、何度申請しても許可されなかったという事案が増えています。 

特に短期間交際での結婚や、ブローカー任せの結婚は慎重に審査されます。 

 

当事務所では、中国、韓国、フィリピン、タイなどアジアからの結婚ビザ申請手続きに関するお客さまが多く、豊かな経験と実績を誇っています。 

特に、外国人と結婚したけどビザが発給されない方や、結婚したいがビザが出るかどうか分からなくて不安な方は是非当事務所へご相談下さい。 

 

ビザ申請についてもっと詳しく知りたいなら、当事務所が運営する

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ビザ申請前に考えておくこと

現在の入管は「性善説」でビザの審査をしません。

また提出された「書類」だけで審査しますから、申請者が申請時に窓口で申請内容を説明したり、審査開始後に担当者に書類内容について口頭で説明しても、それらを書面で作成して提出するように求められます。

 

一般的に役所に許認可申請する場合は、申請時に書類に不備があればその場で訂正の指示を受けたり、申請後も役所に呼ばれて書類の修正や追加書類の提出を求められ、最終的に審査条件に達せれば許可・認可を得られます。

 

入管の審査は申請時に一応書類が整っていれば受理はしてくれます。

しかしこの受理は言葉の通り受け取っただけで、それをもって許可にはなりません。

受理後に担当者が決まり、そこから書類一枚一枚時間をかけてチェックしていきます。

そして申請に信ぴょう性があればビザを交付しますし、疑義があれば不交付(不許可)にします。

 

不交付になると他の役所では「不服申し立て」といって上級行政庁に申立てできますが、入管の場合はその制度が無く、審査結果に不満なら直接裁判所へ訴えることしかできません。

入管は絶対的な判断で交付又は不交付を決めているので、たとえ裁判をしても勝てる見込みは殆どありません。

 

ですから申請する際には慎重に書類を準備する必要があります。

最近の書類は簡略化されていますが、申請状況はは個別案件な上、内容に複雑なところが多く、自分では問題ないと思って提出した書類に不備があったということが多くみられます。

 

また審査の過程で疑義があればそれについての質問状を送付するので、明確に回答する必要があります。

 

ビザ申請は外国人にとって日本での生活に関わる大切な申請ですし、その外国人の配偶者や雇用主にとっても失敗(不交付)は将来の生活や経営計画が台無しになります。

 

そうならないためにも申請することが決まったら、ビザ申請に詳しい行政書士に相談や依頼をして申請することをお勧めします。

 

当事務所はビザ申請に豊富な経験があるので、安心してご依頼して頂けます。

 

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