外国人が日本に入国するには何らかのビザが必要です。
例えば観光なら「短期滞在ビザ」を、留学生なら「留学ビザ」を、会社でサラリーマンとして働くには「技術・人文知識・国際業務ビザ」を、調理師なら「技能ビザ」が必要です。
これらのビザを取得するにはそれぞれ基準があり、それをクリアーしないと日本に入国できませんし、技術・人文知識・国際業務ビザから技能ビザへの変更は本人の職歴にもよりますが、基本的にできません。
但し、永住者ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者等ビザを所持する外国人は、法律に反しない限りどんな仕事にも就くことができます。
また入国出来てもビザの更新をしないと不法残留となり、逮捕されると最低5年間は再入国できません。
そうならない為にも入国後もビザに合った活動をする必要があります。
ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!
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日本の国際化に伴い外国人の入国がますます増加しています。
仕事、留学、観光など来日する外国人が増えてきますが、外国人が来日するにはビザが必要です。
当事務所では日本で外国人を雇用する手続や、留学後に日本で引き続き働きたい場合に、申請者に代わってビザ申請を行います。
特に外国人を雇うには一部の大企業以外は入管の審査が厳しく、また一度不許可になると次の審査はより厳格なります。
外国人雇用に関しては、相手の言い分をそのまま信用して誤った申請をした結果、不許可になり、当事者から「知らなかった」、「分からなかった」では、雇用することはできません。
外国人の雇用を考えているオーナ様は、申請前に是非当事務所へご相談下さい。
当事務所は外国人と御社のマッチングを判断して、スムーズに手続ができるよう心がけています。
また、日本の国際化に伴って外国人との国際結婚が増加していまが、結婚したものの配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)が発給されず、外国人配偶者が日本へ入国できないケースが増加しています。
要するに、結婚とビザの取得は別問題です。
近年偽装結婚の増加により入管の審査も厳しくなり、結婚したものの配偶者を日本へ呼び寄せできなかったり、何度申請しても許可されなかったという事案が増えています。
特に短期間交際での結婚や、ブローカー任せの結婚は慎重に審査されます。
当事務所では、中国、韓国、フィリピン、タイなどアジアからの結婚ビザ申請手続きに関するお客さまが多く、豊かな経験と実績を誇っています。
特に、外国人と結婚したけどビザが出ない方や、結婚したいがビザが出るかどうか分からなくて不安な方は是非当事務所へご相談下さい。
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