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遺言書の作成の注意点

 

 

遺言が満15歳になれば誰でも作成できます。

ただし、未成年者が財産の処分を遺言でする場合は、親権者の同意が必要です。

 

自筆証書遺言は一番簡単に書けますが、下記のような条件があります。

 

 ① 全文・日付・氏名を自分で書くこと。

 

 ② 遺言書に、はんこを押すこと。

  

 一見簡単そうですが、書き間違えたときは一定のルールで書き直さなければいけないので、書き間違えたときは、新たに書き直した方が良いでしょう。

 

 また、不動産を相続させる場合は、登記簿どおりに書かなかったら、相続登記の際に問題になります。 

 

 遺言書で自由に自分の財産を処分できますが、遺留分を侵害した場合も相続人間で問題になる可能性があるので注意が必要です。

遺言内容を正確に書く

 

遺言は遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなったことで、その効力が発生します。ですから遺言者は当然、死亡後に遺言の内容を確認はできません。 

もし法的に問題がある内容や、不正確な記載があれば、その解釈が元で相続人間で争いとなる可能性があります。


遺言書に、ときどき、「譲る=ゆずる」と記載されていることがありますが、この「譲る」の解釈が相続人間で問題になるケースがあります。 こういった問題にならない為にも、相続人に財産を与えるのなら、「相続させる」と書き、また、相続人以外の人に財産を与えるなら「遺贈する」と書きます。

財産を全て記載する

 

せっかく自分で書いた遺言書も、死後相続人間で、問題になる場合もあります。

それは、遺産の記載漏れです。

 

不動産なら、住居表示の住所ではなく、不動産が登記されている住所を記載しなければなりません。

銀行も支店名や口座の種類・番号を明記します。

 

遺言書は遺言者が存命中に作成しますから、遺言書を書いた後に財産が増える可能性があります。

 

このような場合で、相続人への配分に変化が無いときは、「その他一切の財産」という文言を最後に使うことで、財産の記載漏れが無くなります。

 

これによって、前条に記載された財産以外の財産ということが指定されます。

相続人の生活を考慮する

 

遺言書は、遺産争いを未然に防ぐ為に作成しますが、その遺言書の不備や配慮不足によって、かえって相続人間の争いになることがあります。

 そうならない為にも、各相続人のことを考慮して作成する必要があります。

 

たとえば、金銭的に問題がある相続人には、生活が困らないように多めに相続させる配慮が必要です。

 

要するに、それぞれの相続人の生活環境を考慮した相続財産の指定が大切です。

 

法定相続は平等が原則ですが、遺言書は遺言者が自由に書くことができるので、相続分を平等にする必要はありませんが、相続人に納得がいくような遺産配分が重要になります。

 

相続割合ではなく、相続財産を特定する

 

現金・預貯金は1円単位で分配できますが、土地・家屋といった不動産や自動車や絵画といった動産は、何割を相続させるといった書き方をすると、せっかく遺言書を書いたのに、分割する為に協議が必要になり、かえって相続人間でもめる原因になります。

 

その為、遺言書では財産全てを「」に「何を相続させるか」を、遺言で特定しておくことが大切です。

 

特定することで、遺留分の問題はともかく、財産をきれいに分配することができます。

但し、できるだけ、相続人に公平で納得がいくような遺産配分が重要です。

夫婦相互に遺言書を作る

 

夫婦で、奥さんは自分が長生きすると考え、夫が遺言書を作成する際、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書を書かせるケースがあります。

 

しかし、もし奥さんが先に亡くなると、夫の遺言内容が履行できなくなります。

  

また、子供のいない夫婦では、夫婦両方が死亡した場合には財産はどうするのか決めておく必要があります。

  

ですから、「私が先に死亡したら妻(または夫)に全て相続させます。」とか、「妻(また夫)が先に死亡していた場合は姪のXXXXXに全て遺贈します。」などの夫婦相互に遺言書を作成すれば良いでしょう。

  

ただし、夫婦二人で共同の遺言(一つの用紙に二人分を書く)を作成することは無効になりますから、必ず夫婦それぞれ遺言書を作成する必要があります。

遺言に記載のない財産への対応

 

遺言書作成時には無かった財産が、その後増える場合があります。

 

例えば、自営業が事業が順調に進み、不動産や動産を購入した場合です。

 

このようなケースでは、いちいち遺言書を書きなおすのがめんどくさい場合は、下記の一文を遺言書に入れておけば良いでしょう。

 

本遺言に記載のない、その他財産の一切を誰々に相続させる。

 

これにより、相続人は新たに遺産分割協議をする必要がありません。

「付言事項」を入れる

 

遺言者が、遺言をするに至った理由・動機・心情等を遺言書に書いても法的根拠はありません。

 

しかし、これらは「付言事項」といって、相続に関係する人を納得させる為に大きな意味があります。

 

ある一定の相続人や相続人以外の人物に遺贈させる場合は「付言事項」を入れることで、なぜそのような配分にしたか、良い・悪いは別として一定の理解は得ることができますので、そのような配分を考えている場合は「付言事項」を敢えて入れた方が良いでしょう。 

「予備的遺言」を入れておく

 

財産を相続または遺贈される者が、突然の事故や病気などにより、遺言者より先に亡くなったり、同時に死亡した場合は相続・受贈できなくなります。

 

この場合、その相続人または受贈者はいなかっことになるので、他の相続人で分割されることになります。

 

そうならない為にも、もしその者が亡くなったことを考慮して、次に財産を相続または遺贈する人を決めておくことを「予備的遺言」といいます。

 

たとえば「遺言者の全財産を妻に相続させる。遺言者と同時もしくは遺言者より先に妻が死亡した場合には、遺言者の長男に相続させる。」というように、できるかぎり先のことを考慮することで、遺言書をより一層の安心・確実に履行することができます。

遺言執行者を指定する

 

遺言書を書いたら、遺言執行者を指定しましょう。

 

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

  

もし、遺言執行者がいなければ相続人で遺言の手続をしなければなりませんので、相続人間で問題が発生する場合があります。

  

しかし、遺言執行者がいれば、相続財産の目録を作成したり、相続財産の管理や不動産の登記手続きや預貯金の払い戻しなど、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務がありますから、全ての手続が一人で完了できます。

  

尚、遺言執行者は相続人か信頼できる行政書士など、第三者に依頼すれば良いでしょう。

遺言書の存在を周囲に伝えておく

 

せっかく作成した遺言書でも、遺言者の死亡後に相続人や受遺者が遺言書の存在を知らなかったら何の意味もありません。

 

ですから、作成後は、遺言書の存在を信頼できる人(相続人、受遺者、遺言執行者など)知らせておく必要があります。

 

遺言書を作成する際に推定相続人(または受遺者)に、作成後にそのまま預けておく場合もあります。

 

自分ひとりでこっそりと自筆遺言書を作成し、誰も見つけてくれない秘密の場所に隠しておいては、遺言書を書いた意味がありません。

 

一方、公正証書遺言は、平成元年以降、遺言を作成した年月日、公証役場等のデータをオンラインで検索できるようになりました。。

 

ただし、自筆証書遺言同様、公正証書遺言も作成したことを周囲に伝えていないと、死後「公正証書遺言を作成した事実」は、誰も分かりません。

 

自筆証書遺言であれ、公正証書遺言をであれ、「遺言書」を作成した場合は、必ず関係者に伝えておく必要があります。

 

 当事務所では、自筆証書遺言書や公正証書遺言作成のサポートをしていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

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