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大阪・堺の林行政書士事務所

不動産売買のクーリングオフ

悪質業者からの不動産売買契約を保護する為、宅地宅建業法によって定められたクーリング・オフ制度で、不動産契約を行った後でもこの制度を利用すれば、契約を破棄することが可能です。

では、どのような場合に適用できるでしょうか?

 

① このクーリング・オフには期限が定められており、契約後8日以内に手続きしなければなりません。

② クーリング・オフ期間は、初日を参入して計算します。

③ 売主が宅地建物取引業者であること。但し、相手が個人の場合や宅地建物取引業以外の場合はクーリング・オフの対象外になります。

④ 契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連施設以外であれば、適用対象になります。

ですから、自分から事務所や関連施設に行き契約したら、売主が宅地建物取引業者あってもクーリング・オフできません。

また、買主が自宅に招き入れて契約した場合もクーリング・オフできません。

 

          不動産のクーリング・オフの概要 

            取引内容

 クーリングオフ期間

             適用対象

        適用法律

 

宅地建物売買契約

8日間
(クーリング・オフ制度の告知の日(が1日目)から8日以内に発信)

宅地建物取引業者が売主の宅地建物の売買で、事業者外(店舗以外)の取引
 

宅建業法第37条の2適用

 

 

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