遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

不倫(不貞行為)証拠

 

不貞行為の証拠がなくても、愛人が不倫を認めて素直に慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。

 

しかし配偶者や相手が不倫をしているのに認めない場合は、認めさせるために証拠が必要です。

 

増して、裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠はどうしても必要になります。

 

裁判は証拠主義ですから不貞行為の証拠が不十分な場合、裁判官に憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合もあり得ます。

 

反対に裁判で、相手方(愛人)から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。

 

通常不倫が分かるのは、配偶者の日々の生活態度の変化から察知するケースが多いので、怪しいと感じたら、日常生活の中から不倫の証拠を収集するのが一般的です。

もちろん、その際は配偶者に分からないように収集する必要があります。

収集する証拠の品としては下記のようなものがあります。

 

① レシート

配偶者や家族と関係のないレシートや、普段買わないような商品を買ったレシートが出てくると、チェックが必要かも知れません。

 

② クレジットカードの明細書

クレジットカードの明細書に普段使わない店での購入明細があったり、異性向けの商品の購入明細がある場合など。

 

③ メール

不倫で一番発見が多いのが携帯のメールです。

しかし、暗証番号を設定されていたら、内容を確認することは困難です。

 

 

探偵社や興信所に相談・依頼する人もいますが、調査費用が高額になりますので、高額な慰謝料を請求する場合や、離婚裁判するつもりで証拠を集めたいなら有益ですが、そこまで考えていない場合は必要は無いと思います。 

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12