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大阪・堺の林行政書士事務所

公正証書遺言について

 

遺言を確実履行するには、公正証書遺言が安心です。

 

公正証書遺言とは、全国各地にある公証役場で作成する遺言書です。 

 

公正証書遺言の利点は、公証人と2名の証人が遺言書作成に立ち会うので証拠能力が高く、遺言書の原本が公証役場で保管されるので紛失、変造、隠匿のおそれがありません。

  

また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は被相続人の死後、家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言は検認の必要はなく、相続が発生すればすぐに遺言書の内容を実行出来ます。

 

しかし、公正証書遺言は全てが満足いく遺言ではありません。

まず、公証人に支払う費用は安くありません。

   

 
法律行為の公正証書 
目的の価額 手数料 
 100万円以下のもの 5,000円          
 100万を超え200万円以下のもの 7,000円
 200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
 500万円を超え1,000万円以下のもの 17,000円
 1,000万円を超え3,000万円以下にもの 23,000円
 3000万円を超え5000万円以下のもの 29,000円
 5000万円を超え1億円以下のもの

43,000円

 1億円を超えるものについては、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算する。
         算定不能のもの       11,000円

 

① 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則、その目的価額によって決められます。(手数料令9条)

 

目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益で、相手からみればその行為によって負担する不利益または義務を金銭で評価したものです。

尚、目的価額は公証人が証書の作成に着手したときを基準として算定します 。

 

② 贈与契約のように当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように双務が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額になります。

 

③ 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合は、それぞれの法律行為ごとに別個に手数料を計算して、その合計額が証書の手数料になります。

 

法律行為に主従の関係がある場合で、例えば、金銭の賃借契約とその保証契約が同一証書に記載されているときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。(手数料令23条)

 

④ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなします。(手数料令16条)

 

⑤ 証書の枚数による手数料の加算

 

法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法令で定める計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。(手数料令25条)

 

また証人2名を探す必要があります。

推定相続人や受遺者とその配偶者は証人になれませんし、証人が必ずしも秘密を守ってくれるとは限りません。 

 

 もし、証人を見つけることができない場合は、当事務所で証人をご紹介することができます。

 

当事務所では公正証書遺言書作成にあたり、公証役場に行く前にどのように分配を希望されるか遺言者のお話をしっかり聞き、遺留分に注意しながら 遺言書の雛形を作成いたします。

 

 そして、事前に公証人と遺言内容について打ち合わせをするので、当日スムーズに手続が終了できます。

 また、証人が見つからない場合も、当事務所から証人をご紹介いたします。

  

当然、行政書士の私も証人として公証役場に立ち会いますので、当事務所で公正証書遺言を作成についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

では、実際に公証役場での公正証書遺言作成はどのようにするもでしょうか?

 

1.遺言者(遺言書を作る人)が証人を連れて公証役場に行きます。

 

2.遺言者が遺言の内容を公証人に述べます。

 

3.公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせます。

 

4.遺言者と証人はその内容が正しいことを承知した上で、署名、押印します。

 

5.公証人が署名、押印します。

 

 

 公正証書遺言作成の必要書類

 

遺言者の実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)1通 。

 

2.財産を貰う人が相続人の場合は、戸籍謄本を、その他の場合は住民票 。

 

3.遺言の内容が土地・家屋・マンションである場合は、それらの登記事項証明書または登記簿謄本や権利書等、および土地と建物の評価証明書 。

 

4.証人となる人(2名)の住民票、または住所、氏名、生年月日を書いたメモ。 

 

公正証書遺言をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談ください。

公正証書遺言のメリット・デメリット

 

 

 

公正証書遺言は,遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し,それに基づいて公証人が遺言者をを文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものですが、公正証書遺言にはメリットがあればデメリットもあります。

 

 

遺言書のメリットとデメリットを比較してみましょう。


公正証書遺言のメリット

まず一番のメリットとしては、公証人役場で原本を保管してくれますから、第三者による偽造や隠匿、改ざんの可能性がありません。

 

また、公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。

  

そして,自筆証書遺言は,全文自分で書かないといけませんから,病気で自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人は遺言者に代わり遺言をすることができます。

  

更に、自分で書けないだけではなく署名できない場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できます。

 

 

公正証書遺言の一番のデメリットは、遺言書作成に費用がかかることでしょう。

 

費用は相続財産によって違いますが、最低でも数万円から数十万円かかります。

 

 

また、公正証書遺言を作成するには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが必要です。

 

この証人見つけるのが難しく、公正証書遺言書をあきらめる人が多いです。

口がきけない人や耳が聞こえない人も作成できる

 

口がきけない人や,耳が聞こえない人でも,公正証書遺言をすることができます。


 以前は,公正証書遺言は,遺言者が「口頭」で、公証人にその意思を伝えなければなりませせんでした。

 

更に遺言書作成後,これを「読み聞かせ」なければならないとされていましたが、平成12年1月の民法改正により、口がきけない人や,耳の聞こえない人でも,公正証書遺言を作成することができるようになりました。

 

ですから,口のきけない人でも,自書が可能であれば,公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することで、また,病気等で手が不自由で自書のできない方は,通訳人の通訳を通じて申述することにより,公証人にその意思を伝えることで,公正証書遺言ができることになりました。

 

それにより、もともと口のきけない人や脳梗塞で倒れてうまく話せない人や,病気のため気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている人でも,公正証書遺言ができるようになりました。

 

また,耳の聞こえない人には、公証人の読み聞かせに代えて,閲覧または通訳人の通訳により,筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。

公正証書遺言する際に準備するもの

 

公正証書遺言をするには,どんな資料を準備しておけばよいでしょうか? 

 

公正証書遺言の作成を依頼する場合は下記の資料が必要です。

 但し遺言内容によっては他にも資料が必要となる場合もありますから、事前に依頼する公証役場尋ねたほうが良いでしょう。 



①  遺言者本人の印鑑登録証明書  

  

②  遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本  

  

③  財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票  

  

④  財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書  

  

⑤  証人二人(証人予定者の氏名,住所,生年月日及び職業をメモしておくこと) 

公正証書遺言による不動産登記

 

公正証書遺言で不動産登記する場合でも、登記にはいろいろな書類が必要になります。

  

登記に必要な書類は下記のとおりです。

 

1. 遺言者(被相続人)の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

 被相続人の住民票をあった市区町村役所で取得します。(有効期限はありません)

 これにより、住民票の除票で登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。

最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、本籍の記載が省略されることが多いので注意が必要です。。

 

 2. 遺言者(被相続人)の死亡時の戸籍謄本

 本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。(有効期限はありません)

また、必ずしも出生時にさかのぼって取得する必要はありません。

 これにより、遺言者が亡くなったこと(=遺言の効力が発生したこと)を確認します。

  


3. 相続人の戸籍謄本

 相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。

 夫婦・親子など遺言者との相続関係が証明できるもの。

出生時までさかのぼって準備する必要はありません。

遺言者の死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意ください。

これにより、相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であることを証明できます。

 


4. 相続人の住民票

 その方がお住まいの市区町村役所で取得します。(有効期限はありません)

 これによって登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。

 

 5. 対象物件の固定資産評価証明書

 不動産が存在する市区町村役所で取得します。 

 

 

 

次に「公正証書遺言」による「相続登記」を登記所に申請するには、次の書類を用意する必要があります。

 

Ⅰ  事前に作成するもの

 

1. 相続関係説明図

 

2. 相続登記申請書 

  


Ⅱ  取り寄せる書類

 

1. 固定資産税評価証明書

 

2. 被相続人の死亡の記載のある「戸籍」

 

3. 被相続人の住民票(死亡の記載のあるもの)又は「戸籍の附票」

 

4. 不動産を取得された「相続人」の「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」

 

5. 不動産を取得された「相続人」の住民票(本籍地が記載されたもの)

 

6. 公正証書遺言

 

7. 確認の為、最新の「登記簿謄本」が必要になります。

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