遺言を確実履行するには、公正証書遺言が安心です。
公正証書遺言とは、全国各地にある公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言の利点は、公証人と2名の証人が遺言書作成に立ち会うので証拠能力が高く、遺言書の原本が公証役場で保管されるので紛失、変造、隠匿のおそれがありません。
また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は被相続人の死後、家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言は検認の必要はなく、相続が発生すればすぐに遺言書の内容を実行出来ます。
しかし、公正証書遺言は全てが満足いく遺言ではありません。
まず、公証人に支払う費用は安くありません。
法律行為の公正証書 |
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5,000円 |
100万を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下にもの | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下のもの | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算する。 |
算定不能のもの | 11,000円 |
① 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則、その目的価額によって決められます。(手数料令9条)
目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益で、相手からみればその行為によって負担する不利益または義務を金銭で評価したものです。
尚、目的価額は公証人が証書の作成に着手したときを基準として算定します 。
② 贈与契約のように当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように双務が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額になります。
③ 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合は、それぞれの法律行為ごとに別個に手数料を計算して、その合計額が証書の手数料になります。
法律行為に主従の関係がある場合で、例えば、金銭の賃借契約とその保証契約が同一証書に記載されているときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。(手数料令23条)
④ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなします。(手数料令16条)
⑤ 証書の枚数による手数料の加算
法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法令で定める計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。(手数料令25条)
また、証人2名を探す必要があります。
推定相続人や受遺者とその配偶者は証人になれませんし、証人が必ずしも秘密を守ってくれるとは限りません。
もし、証人を見つけることができない場合は、当事務所で証人をご紹介することができます。
当事務所では公正証書遺言書作成にあたり、公証役場に行く前にどのように分配を希望されるか遺言者のお話をしっかり聞き、遺留分に注意しながら 遺言書の雛形を作成いたします。
そして、事前に公証人と遺言内容について打ち合わせをするので、当日スムーズに手続が終了できます。
また、証人が見つからない場合も、当事務所から証人をご紹介いたします。
当然、行政書士の私も証人として公証役場に立ち会いますので、当事務所で公正証書遺言を作成についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
では、実際に公証役場での公正証書遺言作成はどのようにするもでしょうか?
1.遺言者(遺言書を作る人)が証人を連れて公証役場に行きます。
2.遺言者が遺言の内容を公証人に述べます。
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせます。
4.遺言者と証人はその内容が正しいことを承知した上で、署名、押印します。
5.公証人が署名、押印します。
公正証書遺言作成の必要書類
1.遺言者の実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)1通 。
2.財産を貰う人が相続人の場合は、戸籍謄本を、その他の場合は住民票 。
3.遺言の内容が土地・家屋・マンションである場合は、それらの登記事項証明書または登記簿謄本や権利書等、および土地と建物の評価証明書 。
4.証人となる人(2名)の住民票、または住所、氏名、生年月日を書いたメモ。
公正証書遺言をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談ください。