公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なので。相続が始まったらすぐに遺言書の内容を実行できますが、自筆遺言や公正証書遺言を問わず遺言書を書いたら、近親者に伝えておく必要があります。
もし遺言書を書いたのに、誰にも言わずに亡くなり遺言書が発見されない場合は、相続人に好き勝手に財産分割される可能性があります。
公正証書遺言も同様で、公証人役場は遺言者の死亡の有無は分かりません。
公正証書遺言は遺言執行者を指定している場合が多いので、遺言執行者が近親者であれば良いですが、行政書士や第三者を指定している場合は、近親者や推定相続人にその旨を伝えておいた方が良いでしょう。
自分で遺言書を書く場合は、財産内容を把握できれば好き勝手に書くことも可能ですが(ただし法的要件に則って書かないと無効になる)、公正証書遺言を作成する場合、預貯金や不動産など相続財産に関するものは全て整理する必要があります。
頭では分かっているものの、預貯金以外の財産評価になると、なかなか計算が難しくなります。
また、こういった書類を集めるのは普段法務局や役所に行かない人にとって、かなり骨の折れる作業です。
公正証書遺言作成に必要な書類は以下の通りです。
1. 遺言作成者の実印と印鑑証明書
2. 相続人に財産を与えるには、その関係がわかる戸籍謄本
3. 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票、または住所、氏名、生年月日、職業を確認しておく
4. 不動産を相続・遺贈させるときは、土地・家屋の登記事項証明書(法務局)
5. ; 不動産の固定資産評価証明書(市町村役場)
6. 預貯金を相続・遺贈させるときは、通帳の金融機関名、支店名、口座番号
7. 骨董品や美術品など相続・遺贈させる場合は、その財産を特定できる資料
8. 遺言執行者を指定する場合は、その人の住所、氏名、生年月日、職業を確認
9. その他、公証人から求められた資料
こういった資料・情報を公証人と遺言書を作成するまでに、用意しなければなりません。
役所から収集する証明書等については、行政書士が取得することができますので、書類の収集にもご相談下さい
また、公正証書遺言書をを作成するには、2名の証人が必要です。
この証人は、相続人や公証人関係者は、なれません。
さらに公証人を通して公正証書遺言を作成するのも、結構時間や手間がかかります。
公証人は、あくまで遺言書作成者の希望する内容を公正証書遺言として作成するので、作成者本人がどのように遺産を分割したいかを、決めなければなりません。
たとえば、遺言作成者に2人の息子がいて、二男の方がかわいいから、二男に全財産を相続させるという内容の公正証書を作成しても民法上全財産を二男が相続できる可能性はなく、作成者の死後、長男から遺留分請求される可能性があるます。
この場合、公証人は遺言書作成者の意思を尊重して公正証書遺言を作成したまでで、後日の紛争に関して何ら責任は負いません。
さらに公証人と1回だけの相談で公正証書遺言が作成されるケースは少なく、3~4回公証人役場に通って、ようやく出来上がる場合が多いです。
こうなると遺言書作成も体力戦となります。
まだ若い方だったら、それ程苦にならなくても、高齢の方や病気がちの方などは、何度も通うのは精神的・肉体的に疲れます。
そうならない為にも、行政書士といった書類作成のプロに依頼されると、行政書士は遺言作成者の意思に則って公証人と打ち合わせをして、公正証書遺言を作成します。
そして、遺言書作成者は、公正証書遺言に署名・捺印するだけ(公証人役場に1回だけ行けば良い)に、公証人役場に出向けば良いです。
また、公正証書遺言には証人2名が必要ですが、もし身近に証人がいない場合でも、証人を探しますので、公正証書遺言を書く予定の方なら当事務所にご相談してください。
行政書士なら公正証書作成の為の必要書類の収集から、公正証書遺言書の完了までワンストップで終えることができます。
公正証書遺言を難しく考える必要はありません。
書く意思があれば、「なんだ、こんなに簡単だったんだ!」と思います。
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