遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

内容証明郵便を出すメリット

 

内容証明郵便を出すメリットは、差出人の意思表示や通知の内容、日付を明確に相手方に伝える必要があるときです。

 

特に後日紛争性が生じる恐れがある場合には、内容証明郵便で文書の内容を証明する必要があります。

 

しかし、内容証明郵便の内容については、明記した内容が真実である証明ではなく、差出人がどのような内容の文書を書いたかに過ぎません。

 

通常の郵便での通知は差出日が遅れたり、差出日が誤っていたりするとクーリングオフなど期日が決まっている場合は、クーリングオフが適用されない可能性がありますから、大切な内容を相手に確実に知られせるためには、内容証明郵便を活用しましょう。

 

また、時効の中断をの催告する場合にも催告を相手方に内容証明郵便で出しておくと、通知日が確定されます。

 

ただし、この催告は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効の中断になりません(民法153条)ので、時効の中断を内容証明郵便で通知する場合は、注意が必要です。

 

 

確定日付の付与が必要な場合

確定日付とは契約書や通知書などの権利の得喪や変更に関し、作成後に作成日が争われたり、作成日付を遡及された文書が作成されたりして、後日の紛争になるケースがあるので、日にちを確定するためにも内容証明郵便を出すことで証明されます。

 

特に指名債権の譲渡や目的とする質権を設定する場合には、確定日付のある証書での通知や承諾(民法467条・364条)が必要です。

 

内容証明郵便に付される日付は、確定日付の証書に当たります(民法施行令5条6号)ので、債権譲渡通知書や債権質設定通知書などは内容証明郵便で対応できます。

 

相手に心理的影響を与えることにも、内容証明郵便は有用です。

たとえば、口頭で何度も言っているにも関わらず対応してくれない場合や、しつこく言い寄ってくる者などに対して、法的手段に訴えることを前提に内容証明郵便を出すことで、嫌がらせが無くなったという事例もあります。

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12