帰化を考えている人で心配している一つは母国への愛国心であり、もう一つはいざ申請することを決めても、本当に帰化できるかどうか分からないことでしょう。
愛国心は、個人またはその家族に於ける、母国に対する依存度、期待度、忠誠心などが複雑に絡み、一朝一夕に解決できる問題ではありませんが、その問題が解決できれば次に考えるのが帰化に対する難易度でしょう。
在日3世や4世の方は、既に親戚や友人などで帰化されている人が多いので、何となく帰化の手続について理解されていると思います。
しかし、いわゆるニューカマーといわれる、近年、日本人との結婚や仕事で渡日した外国人にとって、永住ビザ(永住資格)はすぐにでも希望しますが、帰化手続まではなかなか考えません。
帰化するということは日本人になるということであり、戸籍をつくることでもあります。
その戸籍には、自分の両親の出生や婚姻事項等、自分の出生事項等が記載されます。
ただし、帰化した人が結婚して子供がいる場合や、日本人と結婚して日本人の戸籍に入る場合は別の戸籍になります。
ですから、戸籍をつくることは個人事項だけ記載されるのではなく、自分の両親に関する事項も記載され、両親や兄弟姉妹関係を明確にするため出生証明書や婚姻証明書等を取得しなけれなりません。
かつて韓国には日本のように戸籍制度があり、戸籍を一通取得すれば親兄弟の関係は容易に把握できたのですが、2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、現在は戸籍は各証明書に分散化され、個人の身分関係を証明するには、いちいち「家族事項証明書」=家族のことが記載されている証明書、「基本事項証明書」=自分のことに関することが記載されている証明書、「婚姻事項証明書」、「入養関係証明書」等必要に応じていくつもの証明書を取らなければならないようになりました。
たとえ取得できても、一世や二世ならいざ知らず、三世、四世になると日本語で教育を受けた人が多く、ハングルが分からなくて戸籍の取得すら出来ない状況になります。
また、在日以外の外国人も帰化申請のための書類の収集が煩雑で、本人は勿論、配偶者も書類の内容をなかなか理解できず、帰化をしたくても申請をあきらめてしまう人も多いです。
私の事務所に帰化申請で依頼された在日2世の方で、昭和40年代に帰化申請しようと法務局に行ったものの、書類の煩雑さと担当官の横柄さで途中まで書類を揃えたのに諦めてしまい、これまで帰化したくてもできなかったという、複雑な気持ちで過ごしてきたという方がいました。
確かに昭和40~50年代は帰化申請のみならず、役所へ許認可申請する際の書類の多さや煩雑さの上、役人の対応は今と比べものにならないほど鬱陶しかったそうです。また、「お昼休み」といって、12時から13時までは一般窓口業務も一斉に遮断してました。
今ではこの様な対応する役所は少なくなっていますし、書類の申請も簡易化されていますが、必要最低限の書類は準備する必要はあります。
しかし、この必要最低限の書類がくせもので、役所に証明書を申請したのに書類の保管期限を過ぎていると処分されますし、その書類自体役所で紛失、破棄されているケースはよくあります。
自分の国から書類を取り寄せる場合でも、政情不安な国の場合は役所が機能していないことがありますし、役所が戦争で破壊されて無くなっている場合もあります。
こういったケースでは、大抵の人はその時点で帰化申請を諦めます。
なぜなら、そこまでたどり着くまで既に時間が経過しているからです。
普通、帰化申請者が自分で書類を収集して申請までに掛かる時間は、早い人で2~3ヶ月ですが、半年位掛かる人も多くいます。
また、書類を収集する際にはいちいち法務局に予約して、担当官と書類の確認を受ける必要があります。
この確認作業は担当官との相性もありますし、書類内容が複雑で説明を受けても、なかなか理解しにくいケースが多いです。
更に、いつ法務局に行っても対応してくれるわけではなく、現在の法務局は予約制になっている所が多く、仕事を持っている人には時間を調節することすら難しいです。
そういった手続を経てようやく申請するに至りますが、そこまでは半年前後の時間を費やしたケースもあります。
それでも申請できたら良い方です。
せっかく頑張ってある程度まで書類を収集したのに、法務局から求められた書類を揃えることができなくて、あきらめる、、、、
そういう人も結構います。
一度あきらめると再度チャレンジする気力は薄れます。
先ほど書いた昭和40年代に一度は帰化申請をあきらめた人のように、あきらめたけど、やっぱりあきらめきれない!!
そういう方は是非、当事務所へご相談ください。
私はあなたの力となって、良い結果がでるように頑張ります。
そのためには、あなたの勇気と協力が必要です。
一緒に頑張って、朗報を待ちましょう。
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「帰化」とは簡単に言えば、外国人が日本の国籍を取得することです。
これは外国の国籍から日本の国籍に変更することであり、申請には2つの国の法律が関与することになります。
そして申請に関する両国の書類が揃えば、帰化申請を扱っている法務局に申請して、最終的に法務大臣から帰化許可をもらえば、晴れて日本人になれます。
簡単に書けば上記の通りですが、実務上外国籍の人が日本国籍を取得することは簡単ではありません。
まず、母国で自身の出生証明書や両親や兄弟姉妹などの関係を証明(身分関係)する書類を取得する必要がありますし、それらの書類を日本語訳にする必要があります。
そして日本での生活状況を証明する年金、所得等に関する公的証明書や在職証明書なども収集する必要があります。
日本の役所は世界的にみてもサービスや対応が良く、比較的早く公的証明書を取得することができますが、海外の役所は日本ほど行政サービスは良くなく、証明書取得には相当の時間が掛かります。
それを踏まえて申請の準備をしないと、いつまで経っても申請はできません。
日本では当たり前の行政サービスが、自国ではそうでないことが帰化を決めた理由にする人も多いです。
しかし、せっかく書類を集めて法務局で書類の確認を受けるも、その都度書類の不備を指摘され、嫌になって申請をあきらめた、という方は結構いらっしゃいます。
これは申請者が法務局担当者から「何のためにどういった書類が必要であるか」を理解せずに、「よく分からないままに役所に請求するので、間違った証明書を受け取る」ことになります。
帰化申請に係る「必要書類」は決められており、法務省のHPにも載っていますが、一人ひとりの身分事項や学歴、生活状況が違う以上詳細が違ってくるので、書類の内容も当然違ってきます。
それを理解せずに書類を収集しているようでは、いつまで経っても申請はできません。
法務局の担当者の対応も依然と違い丁寧になってきましたが、役人ですから基本的に事務的で一方的に説明するので、説明をよく理解できなければはっきりと「分からない。」と言わなければ、いつまで経っても指定された書類を収集できません。
ただし、この場合は具体的に何故分からない(理解できないのか)のか伝えないと、担当者は苛立ちます、、、、
また帰化申請を希望する人のほとんどがサラリーマンや自営業者の方ですが、このような人の共通点は書類を収集する時間が無いことです。
帰化の意思があっても書類を集めるのに時間が掛かり過ぎていては、いつまで経っても申請できません。
因みに日本の公的証明書の有効期限は3か月ですから、その期間を過ぎると再取得する必要があります。
これらが自分で帰化申請の準備を始めたものの「申請を諦める」原因です。
帰化申請するには一定の条件はありますが、基本的な条件をクリアされていて、日本人になる意思があるなら、迷わず申請したら如何ですか?
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帰化許可が難しいのは以下のような人です。
家族に反社会的勢力の関係者がいる人
素行条件で親戚の中に警察に逮捕されたりや懲役を受けた人がいて、帰化申請を諦めているケースがあります。
素行条件は、あくまで本人に対する素行ですから、基本的には帰化申請に影響ありません。
しかし、親兄弟に反社会的勢力の関係者がいる場合は難しい可能性があります。
過去にオーバーステイしていた人
過去に不法残留(オーバーステイ)をしていたものの在留特別許可等でビザを取得し真面目に生活していても、必ずしも許可は出ません。
不法残留に関しては、法務省は厳しく審査しますからたとえビザ取得して10年以上経過しても、許可になるとは限りません。
帰化申請はビザ審査同様に個別案件ですから、該当する法務局に事前相談した方が良いでしょう。
但し、最終的な判断は、法務省(本省)が行います。
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