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内縁関係と離婚

内縁関係と離婚

 

結婚した夫婦は離婚届を提出することで離婚はできますが、内縁は婚姻届を提出していないので婚姻ではありませんが、事実上夫婦として協力して婚姻と同様の生計を共にしているところは同じです。

ですから、内縁は事実上の結婚ですから、同居を解消すれば内縁関係を終了したことになります。

 

結婚に準ずる関係ですから、「財産分与」や「慰謝料請求」も離婚と同様に認められています。

更に子供がいる場合は、「養育費」も請求できます。

 

この場合、父親が子供を認知していても親権は母親にあります。

しかし、認知後、父母の話し合いで父親を親権者と定めた場合は、父が親権者になります。

 

内縁は婚姻届けを提出していないものの、実質的には夫婦と同じ生活を送っています。

但し、内縁といえるためには社会的にも、実質的な「夫婦」であることを認めてもらう必要があります。

例えば、

① 結婚式を挙げた。

② 二人で親族の結婚式や葬式に出席した。

③ 職場の人から夫婦関係あると認められている。 

④ 近所の人から夫婦であると認められている。

 

これらのことを周囲から認められることが、「内縁」といえます。

 

しかし、相続の場合は、夫婦でない以上配偶者にはなれないので、法定相続分はもらえません。

ですから、ずっと内縁関係を続けるつもりでしたら、互いに遺言書を作成して、相続させるべき財産を明記しておく必要があります。

同棲と離婚

 

同棲は婚姻届を役所に提出していない点では内縁と同じですが、同棲は内縁と違い「一時的な男女の共同生活」といえます。

 

同棲は、事実上の同居を解消すれば、その関係は終了したことになります。

 

同棲は内縁と違い、一時的な男女の同居生活ですから、関係が終了しても「離婚」にはならず、法的にも保護されません。

因って慰謝料請求もできません。

また、一方が生活費を余分に支払っていても、それは共同生活を維持する為の支弁であって、通常の夫婦である共生ではありません。

 

同棲は恋人同士が互いに好きになったから一緒に暮らし始めることですから、同居後に嫌になれば、いつでも別れることができます。

反対に同居して互いに居心地が良くなって、内縁や結婚に進むカップルもいます。

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