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ビザ申請が不許可になった

ビザ申請が不許可になるには必ずその理由があります。
まず考えられるのが、書類の不備です。

入管でビザ申請の必要書類を尋ねても、基本的に出入国在留管理局のHPで告示されている範囲でしか教えてくれません。

これは各ビザ申請にかかる条件をクリアーできる外国人を対象にしていますから、クリアーが困難な外国人にとっては、入管から指示された以上の証明を出さないとビザの交付は難しいです。
すなわち挙証責任は申請者(外国人側)にあって入管はそれを基に審査します。

ですから立証が難しい案件では、しっかり事実証明しなければ交付されません

当事務所へ来られる方も多くが自分で申請して不許可になったか、「申請したいが許可が出るか分からない。」といったケースが多いです。


一般的に役所に許認可申請する場合は、必要書類が揃っていれば許可・認可を出さねばなりません。

しかし、ビザ手続に関しては審査官の裁量が認められ、たとえ書類上不備がなくても書類内容の信憑性に疑い(疑義)があれば、裁量で不交付・不許可できます。

これは入管当局の過去の事例や申請者の書類を精査した上で判断しますので、確信をもって許可・不許可の判断を出します。

現在ビザ申請で特に問題になるのが配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請です。

普通日本人同士が結婚する場合は同僚や知人の紹介から始まってから恋人関係になり、数年間の交際を経て結婚に至るというのが一般的ですが、外国人との結婚となると、交際期間が短い人で数週間、長くても数カ月ですぐに結婚を希望する人もいます。
入管の審査官は入管法に則り審査しますが、同時に一般人としての目でチェックもしています。

 

たとえば、不許可になる可能性として、


 事実関係の説明や立証の方法が悪い

② 申請外国人又は日本人の経済面や交際歴等に問題にある

③ 申請した在留資格に該当しない
  などです。

またビザに関連する法律や手続きは一般の方には馴染みがないため、申請者をはじめ、周りの方々には正確な判断ができない事もあります。

一般的に「1度不許可になると二回目以降の許可が出にくい」というのは、不許可になったときにその原因を突き止めないまま、やみくもに再申請をしてしまう方が多いからです。

ですから不許可になってしまった原因を取り除き、再申請ができれば許可の可能性が出てきます。

当事務所で外国人から「友達の誰々がビザを取れた。」又は「知人の誰々がビザ変更ができた。」から「自分もビザが取れる。」と真顔で相談する方がいます。

それは、その申請した外国人がぎりぎり入管の審査要件をクリアーできたからビザの取得や変更出来たのであって、相談者にはその要件に該当していないことを伝えても、当人は理解しません。
こうなると、ご自身で申請して不交付・不許可通知をもらわないと納得しないでしょう。

当事務所は法を犯すような申請はしません。

しかし、申請者が真摯な思いを持ちかつ、嘘をつかなければ殆どのビザを取得することは可能です。

要は本人のやる気次第です。

これまで何度申請しても許可が得られなかった方、申請したいけど許可が出るか不安な方は当事務所へご相談下さい。


きっと、これまでの考え方が変わり、希望が出てきますよ。

   

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 ➡ 堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

 

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在留資格(ビザ)の取り消し

日本に滞在している外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け,あるいは,在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり,犯罪を犯すなど公正な出入国管理業務を阻害するものが少なからず存在していますので,平成16年の入管法の一部改正において,在留資格の取消制度(入管法第22条の4;在留資格の取り消し)が始まりました。

これにより法務大臣は次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,たとえ有効なビザを所持していてもそのビザを取り消すことができます。


1.偽りその他不正の手段により上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて、上陸許可の証印等を受けた場合。

2.偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。
  例えば日本で単純労働を行おうとする者が「技術」などの専門職の在留資格に該当する活動を行う旨を申告した場合などが、この取消しの対象となります。

3.申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。

  例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などです。

4.1.から3.までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
  尚、本号においては偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。

5. 現に有する在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合
  但し、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。


また,在留資格の取消しは突然行われるのでなく,事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。

更に,上記1.又は2.に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,直ちに退去強制の対象となりますが,上記.又は.に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,この間に自主出国することが認められています。


尚、指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。

 

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