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クーリングオフとは

 

クーリングオフとは、消費者が一度契約したものの、頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間なら無条件で契約を解除できる制度のことです。

通常なら一度契約が成立すると、契約したもの同士がその契約履行することが原則ですが、クーリングオフはいくつかの法律によって定められています。

 

クーリングオフできる取引は下記の通りです。

① 訪問販売

② 電話勧誘販売

③ 特定継続的役務提供

④ 業務提供誘引販売取引

⑤ 連鎖販売取引

⑥ 訪問購入

 

クーリングオフは法律でクーリングオフが適応される契約に限り、消費者が一方的に申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度のことです。

 

たとえば、、ある商品を購入したり、サービスを受ける契約をしたものの、よく考えたら 「やっぱり必要ない。」という場合や、個人的な理由で後日契約を解除したい場合などに適応されます。

 

すなわち、クーリングオフとは、消費者に一定期間「頭を冷やして考える時間」を与えた権利です。

 

クーリングオフの起算日は、契約の内容を明らかにした書面を交付した日から始まります。

 

ですから、書類を受け取っていない場合は、契約書の内容を知ることができないので、クーリングオフの期間は進行しないと解されます。

 

反対に一日でもクーリングオフの期間を過ぎてしまうと、契約の解除ができなくなります。 

 

消費者は熟慮期間内によく考えて契約するか、または拒否するか、決断する必要があります。

 

ただし、クーリングオフの期間を過ぎても民法、消費者契約法などにより、契約を解除できる可能性があります。

 

また、個別案件により契約状況が違いますので、詳しくは当事務所へご相談ください。

 

クーリングオフできる期間

 

取引内容 

期間 
訪問販売  8日 
割賦販売(クレジット販売)  8日
電話勧誘販売  8日
宅地建物販売  8日
特定継続的役務取引 

8日

生命・損害保険契約(1年以上) 8日
ゴルフ場会員契約 8日
投資顧問契約 10日 
現物まがい商法  14日 
海外先物取引  14日 
業務提携誘引販売(内職、モニター商法) 20日
連鎖販売取引 20日 

 

 尚、起算日は契約の日から数えるのではなく、クーリングオフができることを書面で交付した日、または告知日からカウントされます。

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