クーリングオフとは、消費者が一度契約したものの、頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間なら無条件で契約を解除できる制度のことです。
通常なら一度契約が成立すると、契約したもの同士がその契約履行することが原則ですが、クーリングオフはいくつかの法律によって定められています。
クーリングオフできる取引は下記の通りです。
① 訪問販売
② 電話勧誘販売
③ 特定継続的役務提供
④ 業務提供誘引販売取引
⑤ 連鎖販売取引
⑥ 訪問購入
クーリングオフは法律でクーリングオフが適応される契約に限り、消費者が一方的に申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度のことです。
たとえば、、ある商品を購入したり、サービスを受ける契約をしたものの、よく考えたら 「やっぱり必要ない。」という場合や、個人的な理由で後日契約を解除したい場合などに適応されます。
すなわち、クーリングオフとは、消費者に一定期間「頭を冷やして考える時間」を与えた権利です。
クーリングオフの起算日は、契約の内容を明らかにした書面を交付した日から始まります。
ですから、書類を受け取っていない場合は、契約書の内容を知ることができないので、クーリングオフの期間は進行しないと解されます。
反対に一日でもクーリングオフの期間を過ぎてしまうと、契約の解除ができなくなります。
消費者は熟慮期間内によく考えて契約するか、または拒否するか、決断する必要があります。
ただし、クーリングオフの期間を過ぎても民法、消費者契約法などにより、契約を解除できる可能性があります。
また、個別案件により契約状況が違いますので、詳しくは当事務所へご相談ください。
クーリングオフできる期間
取引内容 | 期間 |
訪問販売 | 8日 |
割賦販売(クレジット販売) | 8日 |
電話勧誘販売 | 8日 |
宅地建物販売 | 8日 |
特定継続的役務取引 | 8日 |
生命・損害保険契約(1年以上) | 8日 |
ゴルフ場会員契約 | 8日 |
投資顧問契約 | 10日 |
現物まがい商法 | 14日 |
海外先物取引 | 14日 |
業務提携誘引販売(内職、モニター商法) | 20日 |
連鎖販売取引 | 20日 |
尚、起算日は契約の日から数えるのではなく、クーリングオフができることを書面で交付した日、または告知日からカウントされます。
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