内容証明郵便とは、どんなものでしょうか?
最近は電子メールやLINEなどを活用することで、手軽に相手に自分の意思を伝えることができます。
たわいのない会話でしたら、気楽にメールを通してできますが、お金の請求や契約の解除、また浮気相手に慰謝料請求するケースだと相手の反応が分かりにくく、なかなか話が進まないことがあります。
そこで、内容証明郵便を相手方に送ることで受け取ったか、受け取らなかったか分かる上、その後の対応が可能になります。
書留や配達記録郵便で相手方への支払い請求や解約手続を書いても、その内容については何ら証明になりません。
それは郵便局はあくまで郵便封筒について「書留」や「配達を記録」するのであって、中身の請求書や解約届については中を確認していないので、何ら内容を証明することができないからです。
ですから相手に確実に「内容」と「発送日時」を伝えるには内容証明郵便にする必要があるのです。
要するに、内容証明郵便とは、
① どんな内容を
② いつ相手に出したか
ということを郵便局で証明してくれます。
内容証明を作成した人は同じ文面のものを3通作って郵便局へ差し出します。
郵便局では1通を相手方に送り、1通を郵便局で保存し、最後の1通は差出人に返してくれます。
ですから、たとえ相手方が内容証明郵便を受け取っていないと主張しても、差出人は1通持っていますし、郵便局でも保管しているので、間違いなく差出人が「いつ」、「どんな内容」の内容証明郵便を「誰に」出したかを証明してくれます。
但し、郵便局は書き方についてルールを決めていますが、内容については保証しないので、合法・非合法には関与しません。
そして、内容証明郵便を出すことで、相手方に対する心理的効果は大きいです。
では具体的にどのような心理的効果が出るのでしょうか?
① 配達記録付きの書留郵便で送るので、封筒からして普通の郵便とは違った印象与えます。
② 内容証明郵便は通常の郵便とは違った形式で書かれているので、普通の内容とは違う印象を相手方に与えます。
③ 文章の末尾に、差し出した郵便局の局長が内容証明郵便であることを証明する文章と判が押されており、公的機関が証明した書類として受け入れるので、受け取った者はインパクトが大きくなります。
④ 内容も事務的に記載されている上、法的手続を前提に書かれる可能性があるので、受取人は困惑します。
このように販売会社等を除いて、大抵の方は内容証明郵便なんて一生に何度も受け取ることがないので、相手を動揺させ、心理的効果に大きな影響を与えます。
ですから、これまで話し合いに応じなかった相手が急に連絡してきたり、何度請求書を送っても支払わなかった者が清算を求めてくるなど、内容証明郵便を出すことで、これまでの問題が一気に解決するケースもあります。
但し、なんでもかんでも内容証明で解決を求めると、後日の紛争に発展することもありますし、書き方によっては問題をこじらせることもあるので、慎重に作成する必要があります。
当事務所ではあなたに代わって内容証明郵便を書きますので、問題をかかえている方は一度ご相談下さい。
きっと問題解決の第一歩が踏み出せます。
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