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改正入管法

 

近年、外国人の増加により日本もグローバル化されてきましたが、反面外国人の犯罪も増加しています。

 

現在日本にいる不法滞在者は25万人と推定されます。

  

日本政府も出入国管理の厳格化や不法滞在者の摘発などで対処してきましたが、入管法自体抜本的に改正する必要が出てきました。

  

そこで不法滞在者に対する罰則の強化、出国命令制度や在留資格取消などの制度を創設し、2004年(平成16年12月2日)に、改正入管法が施行されました。

  

 

改正入管法の概要

 

1. 罰金の引き上げ

 

 

  不法入国、不法残留等に係る罰金     300万円

 

  不法就労助長罪                300万円

 

  無許可資格外活動の罪            200万円

 

 

 

2. 上陸拒否期間の延長

 

 

過去に退去強制歴がある者が再度退去強制された場合

                       

  → 上陸拒否期間を10年間とする

 

 

3. 出国命令制度

 

 

自分から入管へ出頭し不法滞在を申告した者で、過去に退去強制処分を受けてない者。

 

   上陸拒否期間を1年とする

 

 

4. 在留資格取消制度

 

 

偽り、その他不正の手段で上陸許可を受けたり、正当な理由がないのに在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している者は当該ビザを取り消し、出国させる制度。

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