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公証役場の確定日付とは?

 

公証役場の確定日付とは、書類を作成した当事者が、後から日付を勝手に変更させない為に行います。

例えば、契約書等の権利の得喪、変動等に関する私署証書(個人で作成した書類等)は、後日の紛争を避ける為、その作成年月日が重要な意味を持つことが少なくありません。

作成日付を変更されて紛争となることを防ぐため、確定日付の存在が極めて重要になります。

そこで、私署証書に確定日付を付与することにより、文書がいつ作成されたかの判断する資料となります。

しかし、確定日付の付与は、公証人役場で私署証書を受け付けた日付を確定するだけで、文書の成立や内容の真実性については、公証しません。

 

公証人役場で確定日付を受けるには、確定日付を受けたい文書を公証人役場へ持参します。

この場合、文書の作成者本人でも、代理人でも可能です。

公証人役場で確定日付を受けることができるのは、私署証書に限ります。

私署証書は、法律行為又はこれに関連性のある事実を記載した文書であることが原則ですが、文字その他の記号で、意見、観念または思想的内容を表示してある文書であれば受け付けられます。

ただし、自筆証書遺言には確定日付を付与することはできません。

何故なら、自筆証書遺言は、遺言をした本人が手書きで書いた日付が確定日付となるため、公証人役場で改めて確定日付を付与すると混乱をまねく恐れがあるからです。

 

図面、写真など文字以外のものは、それをもって付与できませんが、説明文等(写真なら撮影日、撮影者、撮影場所、被写体の説明など)を付けて署名捺印してあれば、その説明文に対して付与することは可能です。また、文書のコピーには確定日付を付与することはできませんが、「正写した。」、「複写した。」と書き添えるか、説明文を書き足して署名捺印すれば、付与することができます。

 

住民票や戸籍謄本といった官公署は発行した文書は、役所が発行+既に確定日付が付与されているので、公証人役場では確定日付を付与することはできません。

また、文書の内容が違法や無効なものにも付与することはできません。文書内に訂正がある場合は、訂正印が必要です。

また、空欄がある場合は、その箇所に棒線を引いて後から記入できないようにするか、または公証人役場の方で「○○欄が空欄であった。」と書き添えてから確定日付を付与する場合もあります。

因みに、確定日付の手数料は1通につき 700円 です。 

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