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大阪・堺の林行政書士事務所

離婚する前に考えておくこと

お金について考えておくこと

 

離婚することを決めて、協議離婚なら離婚届を提出することで離婚はできますが、感情だけで離婚すると後でいろいろな問題が発生します。

離婚の際、問題になる一つに「お金の問題」があります。

結婚前から持っていた預貯金や不動産は自分のものですから問題はありませんが、結婚後夫婦が協力して築き上げた財産や共有している財産は、離婚の際に清算する必要があります。

 

離婚の際に解決すべき「お金の問題」として、

① 財産分与

② 慰謝料

③ 子供の養育費

       があります。

 

財産分与とは、結婚生活を送ってきた間に築いた夫婦の共有財産を清算することです。

不動産や預貯金等夫婦どちらの名義であっても、結婚後に夫婦協力して築いた財産は、お互いが納得する方法で分配します。

これまで専業主婦で働いたことがない人や、結婚を機に仕事を辞めた人などは、離婚によってこれからの生活を維持していくことが必要になりますから、離婚する際に夫婦間のお金に関してしっかり考えておく必要があります。

 

特に、結婚後働いていなかった人の場合は、財産分与や慰謝料等で今後も働く必要が無い場合は問題ありませんが、財産分与も慰謝料の額も少ない場合でしたら、離婚後新たな就職先を探しておく必要があります。

 

就職先を探す場合は、最寄りの「ハローワーク」を訪れて、自身の年齢、資格、希望職種・給料等を調べて、職業紹介や個別相談を受けると良いでしょう。

また、市町村や福祉事務所で離婚した女性の優遇制度などについて確認しておくと良いでしょう。

 

慰謝料は、離婚すれば必ずもらえるわけではなく、交通事故のように一方を加害者・被害者という言葉は一般的には使いません。

ですから、双方に責任がある場合は「慰謝料はなし」ということもあり得ます。

また、「慰謝料」という言葉を使うと支払う側が抵抗を持って支払い拒否する場合がありますが、「解決金」というあいまいな表現を使うことで、話がまとまりやすくなるケースもあります。

 

慰謝料については、

「離婚による慰謝料」をクリックして下さい。

 

 

離婚後に問題になるのが、「子供の養育費」です。

未成年の子供がいる場合は、最初に子供の親権者を決める必要があります。

協議離婚の場合は、子の親権者を決めないと、離婚届を提出できません。

基本的に離婚後に子供を引き取る方の親が、親権者になることが多いです。

子供の養育費とは、子供が社会人になるまで必要なお金のことで、衣食住の費用だけでなく、教育費、医療費なども入ります。

また、親権を取らなかったといって、子供に対する養育義務は離婚後も変わりません。

何故なら、夫婦は離婚すれば他人ですが、子供は自分たちが血を分けて生まれた子だからです。

「子の養育費」は子供に使う経費であって、子を監護する親が自分の為に使うお金ではありません。

 

「子供の養育費」ついては、

「養育費の支払い」をクリックして下さい。

子供について考えておく

 

 

 離婚の際未成年の子供がいる場合、

① どちらが子供の「親権」を取るか

② 子供の養育費の支払い

③ 面会交流

             について決めておく必要があります。

 

①の「親権」に関しては、お互いに親権者になることに固執して、いつまでたっても協議離婚できないケースがあります。

一般的には、親権者になった方が子供を引き取りますが、やむを得ない場合は「監護者」として子供を引き取ることも可能です。

 

②の養育費の支払いは、未成年の子供が自立するまでの期間を離婚した相手方が養育費として支払うことで、通常20歳までが多いですが、子供が大学や専門学校に進学した場合は卒業するまで支払うケースがあります。

また、生活費だけではなく、高校や大学、専門学校に進学したときの入学金や授業料を支払ってもらうことも可能ですから、離婚する際にしっかり話し合い必要があります。

 

③の面会交流とは、離婚後子供を引き取らなった親が、別れて暮らす子供に直接会ったり、電話や手紙などの方法で接触することで、面会交流権ともいいます。

面会交流は子供の福祉に反しない限り認められるもので、親権とは違い離婚時に決める必要はありませんが、離婚までに決めておくべきでしょう。

 

面会交流の具体的な方法は特に定めがありませんから、個々の家庭事情に応じて決めることになります。

ただ、最低限「いつ」、「どこで」、「どのように」、「どのくらい」といった条件を具体的に決めておく必要があります。

戸籍と氏(姓)について考えておく

 

結婚中は夫婦・子供の戸籍は一つですが、離婚することで戸籍筆頭者でない配偶者は、離婚によって夫婦の戸籍から抹消されます。

その為、結婚で姓を改めた配偶者は

① 結婚前の戸籍に戻る

② 自分を筆頭者にとして新しい戸籍をつくる

                    必要があります。

 

協議離婚では、「離婚届」には結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかについて記入する欄があるので、あらかじめ離婚後の戸籍について決めておく必要があります。

また、結婚で姓を改めた配偶者は、

① 結婚前の旧姓に戻る

② 結婚時の姓を継続する

                  を決める必要があります。

 

戸籍と姓の問題については、夫婦で話し合って決める問題ではなく、当事者の判断で決めることができます。

但し、子供がいる場合は離婚後の子供の戸籍の問題が発生しますので、よく考える必要があります。

 

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