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契約書に記載することは

 

契約書を作成するということは、未然に将来発生可能な事項を防ぐことです。

 

ですから、作成時に確認事項だけではなく、下記の事項にも注意しなければなりません。

 


1) 履行期限および存続期間
 

履行時期は、おもに1回限りの売買契約などでは必要です。

存続期間は、継続的取引や賃貸借の場合にも必要です。

 

 

2) 解除または解約

 

契約の不履行や満期等により、解除または解約できる理由を明記します。

 

 

3) 保証または連帯保証


契約の当事者に支払い能力が無い場合や、個人会社が契約者などの場合には、代表者個人に連帯保証させることが必要です。

 

 

4) 損害倍賞


突発性な出来事や、契約の不履行等による損害倍賞について明記します。

金銭で損害賠償を支払う場合は、年率、日歩で定めます。

 

 

 5) 公正証書による強制執行認諾約款


金銭債務を支払ってもらうにも、自力救済(自分で強制的に取り立てる)はできませんから、履行を確実にさせるには、公正証書による契約書を作成した上で、強制執行認諾約款を付ければ、裁判所に訴えることなく請求が可能となります。

 

 

6) 瑕疵担保責任


売買契約で契約成立後、目的物に隠れた瑕疵があれば、売主に担保責任が生じます。

たとえば、中古住宅購入後、家の木材に白アリが発生していたり、建築材料に問題がある場合に適用されます。

 

 

7) 危険負担


不動産、動産の売買契約に明記する規定です。

たとえば、建築中の家が買主に引き渡す前に、火事によりそれが滅失する可能性があることを想定して明記します。

この場合、一般的に売主が損害を負担します。

 

 

8) 諸費用の負担


取引による諸費用は、どのように又は誰が負担するか、明記します。

 

 

9) 規定外事項


規定外事項について、協議する旨の条項を入れます。

 

 

10) 裁判管轄


契約を作成したものの、相手が履行しない場合などで、当事者同士で解決できなくなり裁判所で判断を仰ぐときの為に、管轄する裁判所を明記しておきます。

特に相手方が遠隔地の場合に、必ず定めておく必要があります。

契約書作成のポイント

 

実際に契約書を検討するにあたって、具体的ポイントについて説明します。

 

その為には、必須事項と条項の明確性が必要です。

 

契約書は、そもそも紛争を避けるため、内容を明確にしておくことが必要です。

 

したがって、事前に後日どのようなことについて紛争が生じやすいかを考えて、紛争に対して契約項目の不備がないかをチェックしておくことが必要です。

 

具体的には、契約の根幹をなす事項(必要事項)が欠けてはいけません。

 

必須事項が揃っていたとしても、記載があいまいであれば、その解釈をめぐって紛争が生じてしまいます。

 

要するに、誰が読んでも同じ判断ができるような記載内容でなければならないのです。

 

 

下記に契約書の必要事項を考えてみることにします。

 

① 契約当事者

 

契約は、契約した当事者間で効力を生じるものです。

その為、契約の当事者が誰であるかを、明確にしておくことが重要です。

特に会社そのものと、会社の取締役や社長個人とは法律上まったく別のものですので、会社と契約するのか、あるいは個人と契約するのか、契約書上、明確にされていないといけません。

 

たとえば、「○○株式会社 ××(個人名)」では、どちらの意味ともとれるので、このような記載は避けなければなりません。

 

会社が当事者となる場合には、「○○株式会社 代表取締役××(人名)」と、明確にするべきです。

 

 

② 期間・期日

 

契約の有効期間を定める必要があります。

また、契約では各種の期日も重要です。

たとえば代金の支払期日、商品の納入期などです。

 

そこで、これらの期間・期日が明確に定められているのかチェックしなければなりません。

「相当程度の期間」、「検査のために通常必要と考えられる期間」などは、 7日間なのか1か月なのか、人によって解釈が異なる表現であり非常にあいまいですから、明確に定めましょう。

 

 

③ 権利・義務内容の確認

 

ビジネスはボランティアではありませんので、無償ですることはありません。

常に、何らかの行為と、それに対する対価という関係があります。

 

たとえば、売買契約において対象となる商品が何であり、代金はいくらかなどが、これに当たります。

また、コンサルティング契約であれば、どのようなコンサルティング業務をし、それに対していくらの対価をもらうかということです。

 

特に、自分・自社が何をするのかを明確にしておかないと、本当にその契約書に記載されている対価で採算がとれるかが分かりませんので、注意が必要です。

 


④ 不利な条項がないか

 

契約書を見る際に、相手方にとって一方的に有利な規定がないか、逆に言えば、自分にとって著しく不利な規定がないかについても、検討しなければなりません。

 

具体的には契約書のなかで自分が負うことになっている義務が必要以上に重いものになっていないか、また自分が相手に対して負ってもらいたい義務についての記載があるか、記載があったとしても不足がないのかを、吟味する必要があります。

 

尚、法律の規定に比べて重い義務を課せられていないかどうかも、不利な条項であるか否かの判断基準となりますから、自分にとってビジネス的に不利かどうかを考えてみることが大切です。

 


⑤ 契約の有効性

 

契約を締結したとしても、契約自体が無効であれば意味がありません。

契約の締結は自由なのですが、例外的に締結された契約が無効とされることがあります。

 

言い換えると、いくら自由に契約を締結できるからといっても限度があり、社会の秩序を乱したり、犯罪的な契約は効力が認められないのです。

 

たとえば、愛人契約や殺人を依頼するような契約は、無効です。

 

また、違約金として莫大な金額を要求するような条項も、無効となります。

 

契約の内容と法律の内容が異なる場合であっても、契約を交わしてしまった以上、契約のほうが優先して適用されるのが原則ですが、法律上一定の規定について、例外的に法律が優先し、法律に反する契約が無効になるものがあります。

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