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大阪・堺の林行政書士事務所

日本で就職したい留学生

 

大きな希望や目的をもって日本へ留学し、苦労したかいがあって、卒業できる外国人留学生の皆さん、卒業おめでとうございます。

 

これからは日本で学んだ先進技術や学問を母国で遺憾なく発揮して、ますます自己研鑽と母国の発展に供与して欲しいと思います。

  

ただ、留学生の中には、帰国しても大学で学んだ専門の仕事が見つからなかったり、最初から、日本で就職するために留学を希望した方もいるでしょう。

 

そういった学生は、卒業するまでに就職先を探さなければなりません。

 

日本人の場合は、法学部卒業の学生が飲食店で働いたり、不動産会社で働くことは、企業とのマッチングが合えば、働けます。

しかし、外国人の場合は一部のビザ(永住者・日配・定住者等)以外、日本人同様に好き勝手に、仕事を選択することができません。

 

外国人留学生は、自分が大学で勉強してきた履修内容に沿った仕事しかできません。

では日本で就職をしたい場合どうすれば良いでしょうか?

 

それはまず、日本人同様に3年生位から、就職活動を始めることです。

そして4年になったら3年生以上に就職活動に力を入れることです。

 

当たり前のことですが、外国人の就職活動は、日本人以上に厳しいことを現実として理解しておいてください。 

ですから日本人以上に、就職活動に力を入れなければなりません。

 

SONYやHonda、全日空といった超一流企業や、東証に上場している一流企業に入社できる学生は、日本人でもほんの一部の学生に過ぎません。

 

ほとんどの学生は、従業員100人以下の中小企業 に就職しています。

 

また、本人が希望する職種に就職できる学生も少ないです。

 

日本人でも第一希望会社・希望職種に就職できる学生は、ほとんどいません。

 

ほとんどの学生は、自分の希望に叶わないものの、自己納得して就職します。

 

 

ですから、外国人であれば尚更、希望会社・職種で「内定」をもらうのは、困難であることを理解して下さい。

 

また、入管の基準では外国人を雇用するには「日本人と同等以上」の能力を求められていますので、たとえば大学での成績が悪い場合や、出席率が低い場合は、当然評価も低くなります。

 

もっとも、ろくに学校へ行かない頭の悪い学生を雇うような会社の経営方針を知りたいくらいです。

 

ですから就職を考えている留学生は、普段の勉強・出席はもちろん、日本人同様に就職活動を少しでも早く始め、早く「内定」をもらう必要があります。

 

留学生は「留学」というビザを持っていますが、学校を卒業すると留学ビザが終了します。

よって卒業すると、ビザ終了までに帰国する必要があります。

 

しかし、卒業後も引き続き日本で住み続けたいなら留学から他のビザに変更する必要があります。(もちろん大学院等で研究を続けるのであれば留学ビザの更新になります)

 

それでは、

一生懸命就職活動したものの、就職先が見つからない場合はどうすれば良いでしょうか?

 

基本的には一度出国して、運よく就職先が見つかって雇用契約が締結されれば、該当するビザの在留資格認定申請をして、交付されれば日本で働くことができますが、現実問題として、外国から日本で就職先を見つけるのは、並大抵の努力では無理でしょう。

 

増して一度出国すると、それまでの在留履歴がリセットされるので、将来も日本に住み続けたい外国人にとってメリットはありません。

 

どうすれば卒業後も就職活動をすることができるでしょうか?

 

その場合は、留学から特定活動ビザに変更できれば、6か月間日本に合法的に滞在でき、卒業後も就職活動できます。

 

またこの特定活動ビザは1回だけビザの更新ができるので、最大1年間就職活動に集中できます。

 

それにより、たとえ在学中に就職先が決まらなくても落ち込むことなく、迅速に次のステップを踏み出す必要があります。 

 

変更条件は下記の通りです。 

 

1.大学を卒業または専修学校専門課程修了し、専門士の称号を取得した者

 

2.卒業前から引き続き就職活動をしている者

 

3.学校の推薦・就職支援を得られる者

 

4.滞在中の経費を払える能力があること

 

これらの条件が揃えば、留学ビザ終了後も、継続して日本で就職活動ができます。

 

ただし、就職には、学歴と職種が合致する必要があるので、注意が必要です。

 

 

外国人の就職は非常にナーバスな問題ですから、一人で悩まず一度専門家に相談されてはどうですか?

 

きっと頭のもやもやがスッキリしますよ。

専門士の就職

 

せっかく日本へ留学して卒業できたのに、就職難のため卒業後も就職先が決まらない留学生が増加しています。

 

このように日本で就職したいのに就職できない学生の為に、一定の条件をクリアーできた卒業生は、卒業後も一定期間就職活動が出来るように、日本政府は在留の要件を緩和しました。

 

それには「留学」から就職活動のための「短期滞在」へ変更する必要があります。
 

平成17年3月25日閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画」において,専門士の称号を取得し専修学校を卒業した留学生についても,就職活動のため一定期間内の在留を認めることが決定されたことを受け,一定の要件をクリアーした卒業生は,最大180日間の在留を認めることとしました。

 

また,専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同課程を卒業した後,就職活動を目的とする「短期滞在」の在留資格での在留中に就職先が内定した場合には,日本の企業の入社時期が通常4月であることから採用までの間継続しての在留ができるようにすることについての要望があったことを受け,一定の要件の下に,卒業後採用までの間の一定期間の在留を認めるられることになりました。

 

条件としては、専修学校専門課程に在籍する留学生が専門士の称号を取得して同校を卒業した後も就職活動を行っており,かつ,専修学校による推薦が必要です。

 

この2つの要件をクリアーすることで,「短期滞在」への在留資格変更を許可され、更に留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能になります。

 

 

変更許可の対象となる者

在留資格「留学」をもって在留する者で,本邦の学校教育法第82条の2に規定する専修学校専門課程において,専門士の称号 を取得して同課程を卒業したものが,卒業前から引き続き行っている就職活動(以下「継続就職活動」といいます。)を行うことを目的として本邦在留を希望する場合で,以下の要件を満たしているとき。

 

① 申請人の専修学校の専門課程における修得内容(専攻に係るものに限る。)に関連性がある業務に従事するため継続就職活動を行うこと。

 

② 「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動を行うために継続就職活動を行うこと。

 

③ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第一の二の表に掲げる在留資格に該当する活動を行うために継続就職活動を行う場合,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準(同省令の表中,法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ,法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号及び法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の基準を除く。)に適合すること。

 

 

入管へ提出する書類

 

(1) 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

 

(2) 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書

 

(3) 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書

 

(4)直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状

 

(5)継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

 

(6)専門課程における修業内容の詳細を明らかにする資料

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