日本で発行されるパスポートや戸籍謄本、住民票といった公文書は、海外ではそれが本物の公文書であるかどうか分かりません。
そこで、日本の外務省がそれらの公文書に本物であるという証明することで、在日領事も認証しますので、それらの公文書は海外での手続きも迅速に行えます。
この日本の外務省が公文書を本物と証明することを「公印確認」といい、その公文書を在日領事が証明するこを「領事認証」といいます。
この二つの手続きは提出先(相手国)がハーグ条約加盟国の場合は、日本の外務省のアポスティーユだけで良いですが、非加盟国の場合は外務省の公印確認のあと、在日当該公館で領事認証を受けなければなりません。
ハーグ条約加盟国:「アポスティーユ」のみ
同条約非加盟国:「公印確認」+「領事認証」の二つの認証が必要
アポスティーユと公印確認は、どちらも外務省が発行する証明の名前です。
アポスティーユは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に加盟している国(世界の半分以上の国が加盟しています)の間で通用する、共通の証明です。
外務省で申請し、翌開館日に交付(郵送での申請、受領も可能)されます。発行料金は無料です。
アポスティーユを取得した文書は、ハーグ条約加盟国に対しては領事認証を取得したものと同等のものとして、そのまま提出することができます。
一方、公印確認は、ハーグ条約に加盟していない国(世界の半数近くの国)に提出する文書に領事認証を受ける場合に、領事認証の前段階として取得する証明です。
外務省で申請して翌開館日に交付され、発行料金は無料である点はアポスティーユと同じですが、証明の役割がアポスティーユとは異なります。
アポスティーユのように、領事認証を省略できる証明ではなく、あくまでも領事認証を受けるための事前処理としての証明ですので、公印確認を受けた後には、領事認証を取得しないといけません。
公印確認を受けただけでは、そのまま提出することはできません。
領事認証の取得には別途日数がかかりますし、発行料金もかかります。
アポスティーユも公印確認も外務省が発行する証明の種類であり、どちらも無料で発行され、手続き上の負担は同じです。
しかし、アポスティーユを受けた文書はそのまま外国に提出できるのに対し、公印確認は、その後に外国領事の認証を受けなければならず、領事認証を受けるためには、余分な日数と費用がかかります。
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