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内容証明郵便を受け取ったら、どうする?

 

これまで内容証明郵便の効果や問題点を説明してきましたが、もしあなたが内容証明郵便を受取った場合どう対処すれば良いでしょうか?

 

一部の業者を除いて、大抵の人は一生に何度も受取るものではありません。

差出人も現在問題になっている相手ですし、行政書士や弁護士から送付される場合もあります。 

しかも、ある日突然、配達員から直接手渡しで「書留」郵便を受取り、驚いて中を開くと一方的な内容が記載されています。

 

あなたはどうしますか?

 

記載されている内容を、そのまま受け入れますか?

それとも、当然受け入れられないとして、断固拒否しますか?

 

内容証明郵便は、一方的な内容で書かれています。

 

ですから受け入れる意思がない場合は拒否すれば良いし、受け入れる意思があるなら承諾すれば良いのです。

 

但し、内容証明郵便は相手方の一方的な意思表示ですから、受け入れがたい内容が多いのが事実です。

 

一つの例をとって内容証明郵便を受取ってからの対応を考えましょう。

 

たとえば、下記のような内容証明郵便が届きました。

以前から賃貸人Aさんは家主Bさんから家賃の増額を求められいましたが、Aさんは明確な回答をしていませんでした。

すると、ある日BさんからAさんに内容証明郵便が届きました。

 

家賃増額請求書

私は大阪府堺市堺区中瓦町XXX番地にある、私の所有マンションである堺シティプラザ 501号室を、平成15年4月1日から貴殿に月額家賃7万円で賃貸していますが、賃貸契約から既に17年経過し、これまで家賃増額しなかったので、令和2年5月1日より1カ月家賃を10万円に値上げさせて頂きますので、よろしくお願いします。

 

AさんはこれまでBさんに何度も家賃値上げを要請されていましたが、Aさんは不況を理由に、値上げをやんわりと拒否していました。

 

Aさんとしては不況で会社の給料が上がらないのに家賃が3万円も上げられたら、今後の生活が厳しくなりますし、Bさんは17年も貸しているのに家賃を上げられないのは、理不尽であると考えます。

 

お互いに理由があっての話し合いでしたが、両者とも合意点がなかったので、Bさんは最終手段として、内容証明郵便を出して解決を求めることにしたのです。

 

また、内容証明の末尾には下記のような文言が記載されている場合があります。

 

「もし貴殿が本書到着後7日以内に承諾頂けない場合は、法的措置をとらせて頂きますので、右念のため。」

 

では、Aさんは受取り後、7日以内にBさんの主張を承諾して、3万円の増額を受け入れなければならないのでしょうか?

 

もちろんAさんがこの条件に納得すれば、受け入れれば良いですし、嫌なら拒否すれば良いです。

 

建物の賃貸借契約は、借地借家法が適用されるので、契約期間が満了しても特別な事由がない限り、自動的に契約は継続しますから、期限が来ても原則終了しません。

 

これは借家人保護の為、借家人を簡単に借家から追い出さないようにしているからです。

 

また、借地借家法では、家賃の値上げや契約の解除を求める場合は、通知を出す必要があります。

 

家賃の値上げは家主が賃貸人に値上げ請求しない限り、いつまでたっても値上げできません。

まさか賃借人が自分から、家賃を上げてくれと主張することはあり得ません。 

 

ですから、Bさんとしては17年も値上げしなかったから、今回は値上げして良いだろうと判断した次第です 

 

通知は口答(口で伝える)でもできますが、通知をしたという証拠が必要なので、書面でする必要があります。

 

しかし、AさんとBさんは話し合いではまとまらなかったので、Bさんは書面での通知として、内容証明郵便をAさんに出しました。

 

Bさんとしては家賃の値上げはある程度理解はできるものの、一気に3万円の値上げは納得できません。

 

家賃の値上げは、賃貸人の納得がなければスムーズにいきません。

 

ですから賃借人は、家賃値上げに納得できなければ拒否すれば良いです。

 

では、内容証明郵便を受取ったら、必ず内容証明郵便をで回答する必要があるでしょうか?

 

必ずしも内容証明郵便で返答する必要はありませんが、回答を証拠として残す場合は内容証明郵便で、回答すれば良いでしょう。

 

また、よく末尾に「本書面到着後XX日以内にお支払い下さい」と書かれていますが、それは相手方の希望日数であり、受取った者から言えば勝手に内容証明を送ってきた上に、日にちまで指定するなんて非常識であると考えますが、これは相手方の策略であるので、それほど神経質になる必要はありません。

 

それより内容証明郵便を受取って、あなたはどう対処するかが重要です。

 

本例の場合、もしAさんが家賃の値上げに納得できれば、その要求を受け入れれば良いし、減額を希望する場合は、いくら減額できるかBさんと交渉する必要があります。

 

その交渉で妥協点がでない場合は、賃貸人は自分で適正と判断した家賃を、法務局へ供託します。

 

この供託によって家主に家賃を支払ったことになるので、家賃不払いで契約解除されることはありません。

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