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帰化申請と永住許可申請の違いとは

永住ビザを取得すると、基本的にビザの更新をすることなく日本に滞在できますが、入管の個別管理は続き必要に応じて出頭しなけばなりませんから、日本でこれからもずっと住み続けたい外国人にとって何かと不便です。


また、在日の3世・4世の韓国・朝鮮の方は、国籍こそ、それぞれ国の属しますが、日本語の教育しか受けていない人も多数で、ハングルの読み書きができないので、海外旅行へ行き犯罪等に巻き込まれた場合、当然、自国の大使館や領事館へ行かないとなりません。

自国の大使館・領事館ですから当然、ハングルで会話しなければなりませんが、日本で生まれ育った在日の人は読み書きができない人が多く、これまで誇りをもって日本で韓国・朝鮮人として生活してきたのに、母国から邪険にされ、その考えを変えたという方がおられます。

実際、当事務所へ帰化申請の依頼に来られる人在日の方も、こういった体験が帰化を希望する理由の方も多いです。
帰化する・しないは個人の Identify=アイデンティフィ(自分自身の同一性)が分かれば良いのであって、韓国人だから、日本人だから、といった発想を持つ必要はありません。

下記に帰化と永住の違いを記載していますので、比較して下さい。

 

 帰化する

 永住ビザ

 国籍

日本国籍 

外国籍のまま 

 戸籍

戸籍をつくる

なし 

 公務員

なれる 

一部の例外を除き不可 

 選挙権

ある 

なし 

 パスポート

日本のパスポート 

自国のパスポート 

 外国での保護

日本大使館・領事館 

自国の大使館・領事館 

 退去強制

なし 

あり 

 

 

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