永住ビザを取得すると基本的にビザの更新をすることなく日本に滞在できますが、入管の個別管理は続き必要に応じて出頭しなけばなりませんから、日本でこれからもずっと住み続けたい外国人にとって何かと不便です。
また、在日の3世・4世の韓国・朝鮮の方は国籍こそ、それぞれ国の属しますが、日本語の教育しか受けていない人も多数で、ハングルの読み書きができないままで海外旅行へ行き犯罪等に巻き込まれた場合は、当然、自国の大使館や領事館へ行かないとなりません。
自国の大使館・領事館ですから当然、韓国語で会話しなければなりませんが、日本で生まれ育った在日の人は会話は勿論、読み書きができない人が多く、これまで誇りをもって日本で韓国・朝鮮人として生活してきたのに、母国から邪険にされ、その考えを変えたという方がおられます。
実際、当事務所へ帰化申請の依頼に来られる人在日の方も、こういった体験が帰化を希望する理由の方も多いです。
帰化する・しないは個人の Identify=アイデンティフィ(自分自身の同一性)をしっかり理解していれば良いのであって、韓国人だから、日本人だから、といった発想を持つ必要はありません。
下記に帰化と永住の違いを記載していますので、比較して下さい。
| 帰化する | 永住ビザ |
国籍 | 日本国籍 | 外国籍のまま |
戸籍 | 戸籍をつくる | なし |
公務員 | なれる | 一部の例外を除き不可 |
選挙権 | ある | なし |
パスポート | 日本のパスポート | 自国のパスポート |
外国での保護 | 日本大使館・領事館 | 自国の大使館・領事館 |
退去強制 | なし | あり |
ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!
当事務所が運営する下記HPをご覧ください。
ご相談・ご予約はこちら
帰化申請は申請希望者自ら住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向き、書面によって申請します。
しかし、書類の収集や作成は帰化専門である、行政書士に依頼することができます。
ですから、煩雑な書類の収集や法務局担当者との打ち合わせは、行政書士に委任することができます。
但し、申請は本人しかできません。
ただ、この場合も行政書士によっては申請に付き添ってくれる場合があるので、自分で行くのが不安なら、同行を依頼してみれば良いでしょう。
当事務所は書類の収集、法務局担当者との交渉は勿論、基本的に申請にも付き添いますので、安心してご依頼して頂けます。
ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!
当事務所が運営する下記HPをご覧ください。
ご相談・ご予約はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。