契約書には契約自由の原則から、法律上の書式はありませんから、自由に契約書を作成することができます。
しかし、違法な契約や公序良俗に反する契約は、当然無効になります。
たとえば、お金の貸し借りに利息をつけることができますが、利息には法律上で定められた利息上限を超えたものは無効で、刑事罰を科せられることもあります。
また、自分に有利な内容を記載した契約書も、法的に認められない場合があります。
たとえば、若い夫婦が住んでいるマンションの賃貸借契約に「子供が産まれたら、住人に迷惑が掛かるので即退去する。」と書かれていても、若い夫婦が一緒に住んでいれば当然子供が生まれることが考えられるので、すぐには契約は解除できません。
人身売買契約や愛人契約も勿論無効です。
表題には何の契約書かが分かるように、契約の内容のテーマを入れます。
会社と就労契約する場合は、「雇用契約」と明記したり、物品の売買契約はその商品の「売買契約」と書き入れます。
さらに、契約書には
① 契約内容
② 契約締結日
③ 契約内容の履行日
④ 契約書の作成枚数
⑤ 誰との契約かを確認
⑥ 解約について明記されているか
⑦ 賠償責任はどうなっているか
⑧ トラブルになった場合の処理について
⑨ 利息を払う場合の金利
これらをしっかり確認して契約書に署名・捺印します。
売買契約の注意点
売買契約は、売主と買主が対等の立場で締結し、一度契約書を作成すると、その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来、紛争が生じたときも違法な契約でない限り、原則、契約書に基づいて処理されますから、取引の際には内容を十分確認してから契約を結ぶ必要があります。
買主が買主の都合で契約を解除したい場合は、売主に支払った手付金を放棄することによって解除することが可能となります。
売主が売主の都合で契約を解除する場合は、買主から受領した手付金を返還すると共に、それと同額を買主にペナルティとして支払います。
これを手付け解除といいます。
融資利用の特約とは、「住宅ローンが通らなければ白紙解除に出来る。」という特約です。このような特約をつけていないと、もし住宅ローンが通らなかった場合、違反金を支払うことになるので、ローンで不動産を購入する場合は、契約書に必ず明記する必要があります。
契約書は個人でも作成できますが、不備があれば後で思わぬトラブルが発生しますので、細心の注意が必要です。
法律に関する事項を記載する場合は、法律の正しい解釈が必要ですので、書類作成の専門家である、行政書士に相談・依頼することをお勧めします。
1. 契約内容を記載する
その取引に関する必要事項を、漏れなく記載する必要があります。
契約書の表題、当事者の名称、売買契約であれば売買の目的物、代金額、目的物の引渡場所、代金の支払方法など必要事項が漏れなく記載されていなければ、将来の争いの種を残すことになります。
ただ、一方に都合が良いように記載すると、相手方が不利になり契約が成立できません。
2.必要事項の明確化
契約者にとって大切な部分を、明確に記載する必要があります。
売買契約であれば、何を売るのか、代金はいくらで、いつまでにどのような方法で支払うのか、経費は誰が負担するかなどを、明確に記載します。
3.法律との整合性
契約条項が、法律や公序良俗に反するときは、その契約条項は無効となり、契約書に記載しても意味がありません。
4.互いのメリットを考える
相手の立場を考えないで、自分の利益だけを強調する契約内容では、締結できません。
互いにWIN・WINの関係を作ることが大切で、契約書の作成に当たっても、相手方とのバランスに配慮することが必要です。
たとえば、ある項目が自分にとって不利であっても、別の項目でメリットがあれば互いにWINWINの関係になれます。
尚、民法、商法等の法律に反する内容の事項を記載した内容は、最悪の場合、契約自体無効になる可能性がありますので、契約書を作成するときは、専門家に相談しながら作成する方が、後日の紛争を避けることができます。
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