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大阪・堺の林行政書士事務所

保証契約書のクーリングオフ

 

生命保険の申し込みしたものの、後でよく考えて、契約を取りやめたいことがあります。

生命保険の契約は契約書に署名したら、すぐに契約成立することはありません。

契約書を受け取ると、保険会社は契約書や告知書などで、その内容を審査します。

審査期間は保険会社によりますが、早くても23日から2週間前後掛かる場合があります。

通常審査期間内なら、電話や口頭で取り消しできる可能性があります。

ですから、契約解除したい場合は、一度保険会社に解約方法について確認すれば良いでしょう。

確認して取り消しできない場合は、内容証明郵便を送り、契約の撤回をします。

 

クーリング・オフできないケース

クーリング・オフはあくまで事業者が突然訪問してきたり、電話勧誘で、よく考える時間を与えられることなく契約させられた場合に、消費者保護の観点からできた制度ですから、反対に自分から進んで会社や店舗に出向いて契約した場合は、クーリング・オフできません。

生命保険のクーリング・オフも一定の条件で、できないこともあります。

以下はクーリング・オフできないケースです。

 

① 保険契約することを明らかにした上で、保険会社や代理店に予約訪問した上で、契約した。

 

② 申込者(契約者)が自分で指定した場所で契約した。

 

③ 保険期間が1年以内の契約をした。

 

④ 保険会社が指定する医師による検査を受けた契約。

 

 営業や事業の為の保険契約。

 

 法人や社団がした保険契約。

  

クーリング・オフ期間は通常8日間ですが、一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申し込みを撤回できます。

保険契約のクーリング・オフは8日間ですが、契約者保護の観点から、8日間より長い期間を設定している会社もありますので、契約書をよく確認する必要があります。

  

保険契約のクーリング・オフの例

 

                           令和XX年XX月XX日

 

XXXXX生命保険会社 御中

 

私、堺 太郎は以下の契約の申し込みを撤回します。

 

契約者名  堺 太郎

被保険者名 堺 太郎

申込日   令和xx年xx月xx日

保険種類  生命保険

 

住所    大阪府堺市堺区xxxxxx

氏名    堺 太郎  ㊞

電話番号  090-xxxx-xxxx

 

 

 

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