遺言書で自分の遺産を家族には勿論、他人や公共団体等自由に相続させることができます。
遺言書には一般的に自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人役場で作成する「公正証書遺言」があります。
ただ、自分で遺言書を書く場合で、相続人でない人や公共団体に遺贈する旨を書くと、それが本当に、本人が書いた遺書なのか相続人間で揉める可能性があります。
また相続人に平等に分配しないで遺言書を書く場合で、長女が長男より相続分が多いと、長男は、「もしかしたら長女が父親に無理やり書かせたのではないか」と考えるようになったりして、せっかく遺言書を書いても、揉める原因になる可能性があります。
そうならない為にも、自分で遺言書を書かないで、公証人役場で公正証書遺言を作成した方が、あなたの死後、相続人が揉める可能性が低くなります。
何故なら、公正証書遺言は遺言者本人の自由意思に基づいて作成しますから、偽造や改ざんはできません。
自分の死後、下記事項を相続人等に伝えたいなら、公正証書遺言で意思表示しなければなりません。
① 婚外子の認知
② 相続人の廃除
③ 未成年者の後見人の指定
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