遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

離婚による財産分与

離婚による財産分与

 

財産分与とは、夫婦が結婚中に共に築いてきた財産を離婚の際に夫婦それぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。

ですから形成財産が多いほど、財産分与額は多くなります。

 

また、

① 清算的財産分与 

婚姻中に協力して形成した共同財産の清算

 

② 扶養的財産分与

離婚後の妻や子供の生活を支える

 

③ 慰謝料的財産分与

通常浮気などをして申し訳ないという意味合いがありますが、財産分与と慰謝料を分けずにトータルで請求するバイがあります。

この場合、慰謝料が十分でないと認められるケースを除き、原則的に慰謝料を請求することが出来ません。

 

④ 過去の婚姻費用の清算

結婚期間中の生活費(婚姻費用)は同居・別居に関わらず、婚姻が継続している間に限って認められます。

過去の婚姻費用も裁判所が財産分与の分与割合を判断する際の要素の一つとして、離婚前に「婚姻費用分担請求の調停」という方法で請求します。

                       

財産分与は、離婚届が受理された日から2年以内に家庭裁判所へ、申し立てる必要があります。

 

財産分与の対象になる財産(但し、結婚後に夫婦の協力で蓄えた財産)

① 現金・預貯金

② 有価証券・投資信託・会員権(ゴルフ会員権、レジャークラブ会員権等)

③ 動産(自動車・家財道具等)

④ 美術品・骨董品

 

財産分与の対象にならない財産

① 親より相続や贈与として受けた財産

② 結婚時に親から与えられた財産

③ 結婚前から所有していた財産

④ 日常生活の範囲内で、夫婦の一方が単独で使用するもの(服、アクセサリー、スポーツ用品等) 

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12