遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

クーリングオフできるもの

大阪・堺の林行政書士事務所

クーリングオフできないもの

 

 
たとえクーリングオフができる期間であっても、クーリングオフできないケースがあります。

  

① 契約の意思をもって営業所へ行き、そこで契約した場合

 

② 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を支払った場合

 

③ 事業者間の契約(たとえ個人事業主であっても事業者として契約した場合)は、クーリングオフできません

 

上記のような状況でも法的解釈により、解約・救済できる場合があります。

 

 詳しくは下をクリックしてください。 

   クーリングオフできないとき

 

大阪・堺の林行政書士事務所

勧誘被害例とクーリングオフ

 

絵画・版画等の勧誘例

 

たまたま繁華街や駅前の路上を歩いてたときに綺麗なお姉さんやイケメンに声をかけられた流れで、高額な絵画・シルクスクリーン・版画等を買ってしまったという事例があります。

また、一度購入してしまうと購入履歴が残り、その後も頻繁に勧誘され、複数のクレジットのローン契約をして、支払いが困難になってしまったという例もあります。

 

絵画はローン契約では、月々の支払いが少ないので安易に契約する方が多いですが、トータルでは高額になる契約が殆どですから、本当に欲しいものを十分に検討して契約する必要があります。

 

「将来必ず値上がりします。」といった断定的判断の提供や、契約させる為に長時間にも及ぶ執拗な勧誘を受けるような契約には、特に注意が必要です。

 

キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合は、展示会や画廊、お店での契約でも法律上では訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間が無条件で解約できる期間となります。

 

商品を購入する意思がないのに、長時間の説明を受けた為に、しょうがなく契約してしまったり、大勢の販売員に囲まれたり、大幅な値引きや断れない状況になってしまい契約したなど、契約者にとって不本意な契約であったり、冷静に考えた結果、必要ないと判断した場合は、クーリングオフ期間内に通知すると、無条件で解約できます。

 

絵画や版画の契約は、その場で商品を渡されず、後日、自宅へ発送されることが多いので、注意が必要です。

 

クーリングオフは商品到達後ではなく契約書受領日から8日間に行う必要がありますから、経過後に商品が届いて気に入らない場合でも、クーリングオフができません。
 

特別価格ということで購入したものの、ネットで値段を調べてみたら明らかに高い値段で買ってしまったという事案が、最近増えています。

 

この場合もクーリングオフ期間内であれば解約できますが、期間が過ぎてしまうと値段が高いと言う理由だけでは解約は難しいので、注意が必要です。

 

 

 

名簿の送り付け

 

同窓会名簿や会員名簿を、突然送ってくる業者もいます。

 

この場合は、口頭でも、文書でも本人が申込みしていない限り、購入契約は成立していませんから、代金の支払義務はありません。

 

こういった名簿は、訪問販売法18条の「売買契約に基づかないで送付された商品」に該当(ネガティブ・オプション)します。

 

受け取った側は14日間名簿を保管して、その間に業者側が引き取らなければ、それ以降は自由に処分できます。

 

また、業者に引き取りをするように請求した場合は、請求の日から7日間で、良いです。

 

業者の中には、「発送後1週間以内に返送されないときは、購入したものとみなす。」と、いった文書を請求書に添付しているケースがありますが、そのような場合も、同様です。

但し、業者の請求に根負けして、一旦支払ってしまうと取り戻すことは難しいので、購入する意思が無い場合は、毅然として対応する必要があります。

 

 

 

デート商法とは?

  

デート商法とは、知り合った異性がいかにも、あなたに好意があるような振る舞いをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用して商品を販売する商法です。

  

そのようにして買った場合は、相手が抱いた好意を利用してクーリングオフ期間である8日間は恋人のように連絡がありますが、クーリングオフ期間が過ぎてしまうとパッタリ連絡がなくなり、クーリングオフができなくなってしまう、というケースです。

  

また、出会い系サイトで知り合った異性が実は販売員だったというケースや、電話がきっかけでメールをやり取りするようになり、実際に会ったところ販売員だったというケースもあります。

  

デート商法で取り扱いの多い商品として、指輪、ネックレス、ペンダント等のアクセサリーや宝石類、毛皮のコート、高級腕時計、絵画などの高額商品が目立ちます。

 

不用意に相手に連絡をするとクーリングオフ行使を引き留められたりしますので、電話をしたり、会ったりしないことが必要です。

  

クーリングオフが過ぎてしまった場合でも、勧誘時やクーリングオフ期間中に違反行為があったなどの理由があるときは、そのことを理由に相手側と交渉し、解約できる場合があります。

 

また、デート商法などの勧誘時に問題がある場合、契約時に販売員の勧誘や説明に問題がなかった旨を証明する確認書や、アンケートを記入させることがあります。

 

実際は勧誘等の違反行為があったにもかかわらず、違反行為が無かったような記載をしてしまうと、それら違反行為を理由に解約交渉しても不利になってしまいますので、注意が必要です。

 

 

エコ関連詐欺

 

太陽光発電装置(ソーラーシステム)とは、 太陽電池を利用して太陽の光エネルギーを直接、電力に変換する発電方式 やエコキュート ヒートポンプ技術を利用して空気の熱で湯を沸かすことができる電気給湯機や、オール電化システム 家庭の場合で、家庭内のエネルギーを電力でまかなうシステムです。

 

勧誘の多い取引として、訪問販売(商品売買契約・設置工事・モニター契約)です。

 

昨今、太陽光発電は環境に優しいクリーンなエネルギーとして、また、エコキュートは深夜電力を利用した場合に、給湯にかかる光熱費を抑えることができ、経済的にも良いと注目されています。

ただ、訪問販売のような不意打ち的な取引には、注意が必要です。

 

業者のセールストークで多いのが、「今キャンペーン中であと1件です。」や「本日まで契約しないと安く買えません。」などです。

 

太陽光発電装置は高額な契約になりますから、購入を検討しているのなら何件か見積もりを出してもらい、比較・検討された方が良いです。

 

また、よくある勧誘として、「設置場所の宣伝になりますので是非、モニターになってください。」や「ローンの支払いは光熱費の節約分で払えますよ。」等の甘言で購入するケースが見受けられます。

 

勧誘を受けたときの説明と実際に商品を使用した際の状況に相違のないよう、契約前の段階で気をつける必要があります。

 

クーリングオフするには、契約書受領日を含め8日間です。

 

但し、自分からお店に行き、商品を選んで購入した場合は、法律上のクーリングオフ制度の対象にはなりません。

 

クーリングオフは、書面で通知することにより契約を一方的に解除できますが、契約金額が数十万から数百万と高額ですので、万一のトラブルに備え、内容証明郵便(配達証明付)などの確実に解約した証拠の残る書面で通知したほうが良いです。

 
また、ローンやショッピングクレジットを同時に申し込んだ場合は、信販会社への通知も念のためにしておきましょう。

 

 

 

浄水器・活水器・整水器のクーリングオフ

 

訪問販売で浄水器を購入した場合も、クーリングオフ制度の適用があります。

商品に問題があるというよりも、販売方法に問題があります。

 

具体例として以下の販売・取引に当てはまる場合は、クーリングオフをすることにより無条件で解約することができます。

 

 

① 訪問販売や電話勧誘により浄水器を買ったケース

訪問勧誘を受けて浄水器を買った場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフすることができます。

 

古典的な例として、「水道局からきました。」という文言を使う悪質業者が、いまだにいます。

 

また、良くある口上が、「今、このあたりの水質調査をしています。近所の方にも協力していただいております。」と言って家の中に入ってきたり、 アパートやマンションに引越してきた際に「管理人に頼まれて来ました。」などと言い、浄水器や活水器などを購入させる手口が見受けられます。

 

水に関するアンケートに答えたあと、お礼と称して蛇口に取り付ける簡易型の浄水器を無料でプレゼントするということで後日、業者が持ってきた高額な浄水器の勧誘をされた事例もあります。

訪問販売では必ず、販売目的、業者名、氏名などを最初に告げなければなりません。

 

② 商品について説明をして、頼んでもいないのに勝手に設置されたケース

その際に「既に設置してしまったのでクーリングオフできません。」や「取付料を支払ってください。」などのクーリングオフ妨害行為もあるようですが、浄水器や活水器を設置した後でもクーリングオフをすることが出来ますし、販売業者の負担で取り外すことが出来ます。

 

更に、「今なら半額で買えて、取付料、メンテナンス料も無料です。」などと言い、実際に商品を購入してみると「契約時に交わした内容と違っていた。」と、いうことが無いように、慎重に購入する必要があります。

こういったケースでも、クーリングオフの対象となります。

 


 浄水器や活水器のレンタル契約したケース

 この場合も、クーリングオフの対象となります。

浄水器や活水器の場合、契約してすぐに設置することが多いですが、そのような場合でもクーリングオフをしたら取付料や違約金を支払う必要はありません。

元に戻してもらうよう、原状回復請求をすることができます。

 

業者と顔を合わせたくないのでしたら、書面に返送する旨を記載して着払いで送ることも可能です。

 

マルチ商法(連鎖販売取引)で浄水器や湯沸かし器や、健康器具等の再販売や、自分のために商品購入契約しても、クーリングオフの対象(期間20日間)となります。

 

訪問販売、電話勧誘販売などで浄水器や活水器などを買い、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても勧誘時に問題があったり、契約書面に重大な不備がある場合などは、過ぎた後でも、解約できる場合があります。

 

 

エステ被害例とクーリングオフ

 

エステ契約に至るまでの経緯として、キャッチセールスで声をかけられ、「アンケート」や「肌のチェック」と説明を受けてお店に行ったところ、勧誘を受けてしまい、契約してしまったというケースがあります。

 
エステに限らず、関連する商品として美顔器や脱毛器などの美容機器、サプリメントや化粧品などの勧誘も多いです。

 

エステ業者の勧誘方法に問題があったり、最初のうちは親切・丁寧な対応だったのに、何回か通うと新規顧客を優先して、ないがしろにされるなどトラブルが多いようです。

 

また、エステ(痩身・脱毛・美容等)の場合、上記のような勧誘方法で契約した以外にも、クーポンやキャンペーンを利用する目的で自らの意思でお店に行って契約したときも、要件を満たせばクーリングオフを行使することができます。

 

クーリングオフによる解約は、エステ業者から契約書面を受け取った日から8日間となっています。

 

因って、エステ業者から契約内容の書面の交付を受けてから8日以内であれば、解約理由は必要なく、無条件でクーリングオフをすることができます。

契約書交付日がクーリングオフの起算日となりますので、重要です。

 

しかし、8日間を過ぎてしまった場合でも契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約であれば中途解約が認められます。

 

ただし、その場合もやめたい理由など必要なく解約できますが、解約料を支払わなければなりませんので、8日以内の方は必ずクーリングオフ通知をしてください。

 

クーリングオフが適用されるケースとして、以下の状況が考えられます。 

 特定継続的役務(1ヶ月を超える契約期間で、5万円を超える契約金額)

 キャッチセールスなどの不意打ち的な契約

 契約書にクーリングオフできる内容の記載がある場合

 

上記いづれかに当てはまればクーリングオフを行使できますが、ここでは長期の高額契約である、特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)について説明します。

特定継続的役務とは、長期間継続して利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。

 

エステ    特定継続的役務の要件

役務名称   エステティックサロン(美顔、痩身、脱毛などが該当し、植毛、増毛は該当しません)

契約期間   1ヶ月を超える期間

 

契約書には、「サービス期間」、「契約期間」、「有効期限」、「役務提供期間」などが記載されています。

チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
   

有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

 

契約金額 5万円を超える金額

 

エステの施術料のみではなく、入会金、サプリメント、化粧品などの関連商品もあれば、その金額も含んだ額です。


 

 

エステのクーリングオフ・中途解約

 

期間内に書面で通知

クーリングオフ期間は、契約書面を交付された日を含め8日間です。

 

例えば、月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日が最終期限日になります。

 

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。

 

クーリングオフも中途解約も、解約理由は必要ありません。

クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。

 

クーリングオフや中途解約の際に、下記に列記したエステ関連商品も契約したときは、同時に解約できます。


ただし、自分の意思で消耗品を使用してしまうと、その使った商品は返品できなくなります。

また、法律上ではエステ契約は残しておきたい場合でも、関連商品のみの解約はできません。

 

エステの関連商品

① 健康食品(サプリメントなど。医薬品を除く)

② 化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤等

③ 下着類

④ 美顔器、脱毛器等の器具

 

 

エステ契約解除がサービス開始前(クーリングオフ期間は経過したが、まだエステサービスを受けていない)の場合
 

 通常必要とする費用の額(初期費用)2万円

 

 

エステ契約解除がサービス開始後(すでに何回かエステサービスを受けている場合)の場合

 

① 初期費用の具体的な内容が明示されていたら、その初期費用

② 既にエステサービスを受けた分の費用

③ 2万円又は、契約残金(エステサービス総額-既に受けた金額)の10%いずれか低い額

  ①+②+③の金額

 


関連商品の解約料

 

健康食品(医薬品を除く)、 化粧品、石けん(医薬品を除く)、下着類、脱毛器・美顔器等の機器


関連商品を返還しない場合 は、関連商品の販売価格に相当する額

 

引き渡されていない場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 


返還した場合の1.又は2.の、どちらか高い額


1. 関連商品の通常の使用料に相当する額

 

2. 関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12