遺言は人の感情が絡み合う、非常にデリケートな問題です。
特に遺言書を残さずに亡くなると、各相続人の権利意識の高まりが相成って、相続人同士の争いが始まり、家庭裁判所での調停・審判でようやく解決したものの、親子・兄弟姉妹が絶縁するといった事態が最近増えています。
そういった最悪の状況に陥らない為にも、当事務所では遺言者(遺言書を書く人)や相続人のお話を詳しく伺ったうえで、遺言書および遺産分割協議書の作成をしています。
遺言書作成に関しては、遺言者から推定相続人(相続人予定者)との関係・思い入れ・感情等を伺い、誰に対して一番多く財産をあげたいか、また祭祀承継や遺留分侵害しないよう、遺言書の原案を作成します。
遺言書の書き方も自筆証書遺言の場合は一定のルール(法律)があるので、書き方の指導もしながら遺言書を作成していくので、当事務所に安心してご依頼できます。
また、作成後も、当事務所では遺言書の保管業務をしていますので、相続人や利害関係人に発見・隠匿・破棄される心配はありません。
そして、遺言者が亡くなられても、当事務所で家裁での遺言書の検認、相続手続の開始と一連の作業をスムーズに進めることが出来ます。
遺言書の作成をお考えの方は、是非一度、当事務所へご相談下さい。
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