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通販のクーリングオフ

 

通販(通信販売)のクーリング・オフは、原則認められていません。

何故なら、通販は訪問販売とは異なり、業者が一方的に消費者に購入させるものではなく、通販(ネット通販は勿論、カタログ、チラシも含みます)による宣伝によって、消費者に購買意欲を持たせ、あくまで消費者の自己意思によって購入しているからです。

消費者が自発的に購入する以上、特定商取引法の目的である「消費者保護」の概念から離れているので、クーリング・オフ制度は適用されません。

 

なぜ通販でクーリング・オフできないの?

 よくテレビショッピングや通販カタログで「商品到着後7日以内なら返品可能」など返品できる旨伝える場合がありますが、それは、あくまでその業者が独自のルールで消費者に安心して買ってもらうための「サービス」であり、法律で定められたものではありません。

 

ですから商品を返品できる場合は、通販業者の規定沿った方法で解約する必要があります。

 

信販売による、業者の順守事項とは

 通信販売によるクーリング・オフは適用されませんが、業者が一方的に自分たちに都合が良いことだけを広告しているだけでは、消費者は業者や商品について何も分かりません。

 

そこで特定商取引法や政令等に於いて通信販売の広告に対し、一定の規制を義務づけられています。

1.商品やサービスの販売価格を明示する

2.   申込みに有効期限がある場合は、その期限

3. 代金の支払い方法

4.   代金や送料以外に消費者が負担すべき費用があればその旨

5.   商品の引き渡しや履行期

6.   商品に瑕疵があった場合の規定

7.   業者の住所・氏名、また業者が法人の場合はその代表者名や責任者名

 

商品の返品は可能か?

 

テレビなどの通販は話し手の説明が上手く、つい買ってしまうこともよくあります。

しかし、買ったものの、自分のイメージと違っていたり、サイズが合わなかったりすることがあります。

通販はクーリング・オフできませんが、販売業者によっては「返品の特約」がある場合が多く、クーリング・オフと同等の手続きができることもあります。

この場合はあくまで業者の「特約」ですから、特約が無ければ適用されません。

 

例外として、送られたきた洋服が破れたいた場合や、MサイズなのにLLサイズを送られてきた場合などは、法律(民法)を通して返品は可能でしょう。

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