日本で犯罪を犯したり不法残留などで退去強制された外国人で再上陸禁止期間中であっても上陸拒否の理由が重大ではなく、日本に配偶者や親族がいる場合などは、特別に上陸が許可されるケースがあります。
入管法上は上陸特別許可申請という手続はなく、上陸審査手続の中で法務大臣に「特別に上陸を許可する必要がある」と判断された外国人は、上陸特別許可されます。
上陸特別許可を得るには上陸審査に先立って当該する在留資格認定証明書の取得が必要で、最近では証明書を所持しない者の特別上陸許可は許可しないという扱いが実務上扱われています。
それゆえ、上陸特別許可の該当性判断は在留資格認定証明書交付申請により審査されますので、しっかり書類を準備しておかないと不交付になります。
証明書が交付されると他の乗客と同様の上陸審査を受けますが、一般乗客より厳格にチェックを受けるので、日本で待つ親族はもしものことを考えて、入国の際には空港まで出迎えに行き、身元保証人に対する特別審理官の口頭審理に備えるとよいでしょう。
尚、審査を受けるときに別室に呼ばれた場合は、当該外国人は口頭審理で代理人を選任することができますから、親族や知人は特別審理官の許可得て受けることができます。
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