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相続税について

相続税の計算方式

 

相続税を計算するには3つの計算段階があります。

 もちろん、遺産総額が基礎控除を超えていなければ相続税はかかりません。 

 

① 課税価格の計算

 ② 相続税総額の計算

 ③ 納付税額の計算

 

 ① 課税価格の計算

 相続税計算の前に、遺産の総額を計算しなければなりません。

 遺産の中で評価の対象になるものについて課税価格を求めます。

課税価格とは、相続や遺贈で取得した課税対象額です。相続人はそれぞれ個別に課税価格を算出します。

  

計算方法は以下の通りです。

 1. 相続・遺贈財産を計算する。

 土地、家屋、株式など相続人が相続・遺贈した財産を計算します。

 この相続財産の評価額は相続税法の財産評価基本通達によって決められており、当該財産の取得時の時価によるとされます。

  

2. みなし相続財産を相続財産に加算する。

 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を相続・遺贈に加算します。

  

3.非課税財産を控除する。

 相続財産にみなし相続財産を加算したら、その分から非課税財産をマイナスします。

  

4.債務を控除する。

 被相続人に借金がある場合や葬式費用などは控除します。

  

5.贈与された財産を加算する。

 相続開始3年以内の贈与財産をプラスします。

  

これら1~5を式にすると次のようになります。

 課税価格相続財産+みなし相続財産ー非課税財産ー債務・葬式費用+3年以内の贈与

 

 

 

② 相続税総額の計算

 課税価格を計算したら、相続税の総額がどの位になるか計算します。

 

1.課税価格の合計額を出す。

 2. 課税合計額から基礎控除額を引く。

3.相続税の税額を計算する。

4.相続税総額を計算する

 

計算式は次の通りです。

法定相続分の取得額課税遺産総額 X 法定相続割合

 相続税総額(各法定相続分の取得額 X 税率)の合計額

 

 

③ 納付税額の計算

 相続税の総額が計算されたら、最後にそれぞれの相続人の相続税がどの位になるか計算します。相続人は一人ひとり取得財産が違いますから相続税の総額を比例按分(あんぶん)します。

 比例按分割合とは、各相続人が取得した財産価額を合計課税価額で割ります。

按分割合各相続人の課税価額 ÷ 合計課税価額

 

それぞれの税額は、相続税の総額に按分割合をかけたものになりますから、下記の通りの計算式になります。

 各人の相続税算出額 = 相続税の総額 X 按分割合

 

ここで算出された税額は算出額といわれ、それぞれ相続人の負担税額になります。

 また、割合の合計は1になるように調整します。

 算出された税額はそのまま納税額にはなるとは限らず、さまざまな税額控除を加えてた上で、最終的な納税額になります。

  

相続税の計算は下記の表を基に計算されます。

 たとえば、課税される遺産額が4,000万円だと、

4000万円×20%-200万円=600万円になります。

 

 

 相続税の速算表

 課税価格

税率(%) 控除額(万円)

1,000万円以下

10  ー
1,000万円超 3,000万円以下 15 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20 200万円
5,000万円超 1億円以下 30 700万円
1億円超2億円以下 40 1,700万円
2億円超 3億円以下 45 2,700万円
3億円以上6億円以下 50 4,200万円
 6億円以上 55 7,200万円

 

「相続人の法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額」 の合計額が相続税の総額になります。

課税価格とは、基礎控除後の法定相続分に応じた取得財産価額のことをいいます。 

相続税の2割加算とは

 

相続人が一親等の血族や配偶者以外の人は相続税額に2割(20%)加算されます。

 

2割加算ある人は次の人たちです。

 

1.被相続人の兄弟姉妹が相続・遺贈で財産を取得したとき。

 

2.代襲相続人でない孫が遺贈で財産を取得したとき。

 

3.被相続人と血縁関係がない第三者遺贈で財産を取得したとき。

 

 
即ち、被相続人の祖父母や兄弟姉妹が相続人であったり、孫(代襲相続人となった孫は除く)が遺贈を受けた場合などは2割加算の対象になります。

 

また、養子は一親等の血族ですが、被相続人の養子となっている被相続人の孫(代襲相続人となった孫は除く)は、2割加算の対象になります。

 その理由は、子を飛び越して孫が財産を取得すると、相続税を1回免れることになるからです。

税額控除

 

税額控除は以下の通りです。

 

1.贈与税額控除

相続が行われる前3年以内に生前贈与を受け、そのときに贈与税を納めていれば贈与税額控除が適用されます。

 

2.配偶者の税額控除

   配偶者が取得した財産のうち遺産の課税価格に対する配偶者の法定相続分の額が1億6000万円より少ないとき、又は1億6000万円に相当する分までは税金が控除されます。

 

3.未成年者控除

相続人が未成年の場合は、20歳に達する迄の年数1年ごとに6万円を、税額から控除されます。

 

.障害者控除

相続人が障害者である場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円) 控除されます。

 

5.年次相続控除

被相続人が死亡前10年以内に相続財産を取得している場合に適用されます。

 

6.外国税額控除

国外に財産を所有していると、その国で課税されるので外国での税額が控除されます。

相続税が掛からない財産

 

相続税が、かからない財産を非課税財産といいます。

非課税財産は次の6種類の財産があります。

 

1.墓地、仏壇、仏具、祭具等。

2.香典、花輪代、弔意金(業務上の死亡なら給与の3年分、その他の場合は6か月分)。

3.生命保険金や死亡保証金で、法定相続人一人当たり500万円分の金額。

4.心身障害者の給付金(年金)の受給権。

5.国、地方公共団体や公益法人などに寄付した財産。

6.公益事業を行う人が受けた公益事業用財産。

 

これらの非課税財産は遺産総額から控除(差し引く)できます。

相続税の納税義務者

 

財産を残して亡くなった人を「被相続人」といい、その財産を受け取る人が「相続人」です。

被相続人の財産を受け継ぐのが「相続人」で、その相続財産を受け継ぐことが、「相続」です。

 被相続人の遺言書が無い場合は、相続人全員が集まり相続財産を分けることを、遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議により各自の財産の取り分が決まれば、遺産分割協議書を作成します。

 

相続財産を受け継いだ人で基礎控除額を超えた場合には、「相続税」がかかります。

 

また、遺言を残して死亡した人を「遺贈者」といい、その遺言の執行により財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

  

特定の受遺者が「遺言」によって「遺贈者」=遺贈の財産を受け継ぐ場合は、相続と同様に「相続税」がかかります。

 

 相続税には「死因贈与」があります。

 死因贈与とは「私が死んだら(私の)財産をあげる」といったものです。

 死因贈与は「贈与者」と「受贈者」の契約行為で、財産を受け取った場合は、遺贈と同じですから「相続税」がかかります。

 

因みに法人が『遺贈』により財産を受け取った場合に課税されるのは、「相続税」ではなく「法人税」です。

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