若い方は借金(ローン)はあっても、資産は無いケースはありますが、年を重ねるごとにローンは残っていても、資産は増えてきます。
その最もたる資産は、家やマンションでしょう。
何故なら、多くの方は家やマンションを購入する際、団信(団体信用生命保険)に加入しているので、たとえ加入者が亡くなっても、これまで支払ってきたローンが無くなるからです。
そうすると、ローン残高数千万円の家が一気にローンが無くなり、反対に資産価値数千万の家になったりします。
このとき「遺言書」が無ければ、その家を相続人全員で分割することになります。
相続人が一人だけの場合は、何ら問題なく相続できますが、配偶者に子供が数人いると、それぞれに遺産を分け与える必要が出てきます。
更にその家に家族の一人が住んでいると、住んでいる相続人は当然、その家に住み続けたくなります。
しかし、他の相続人は、住めないのなら、その分現金で相続分を要求します。そうなると、最悪の場合、家を売却して、その代金で各相続人に遺産分割する必要が出てきます。
ここまでくると、親子・兄弟姉妹間は悪くなり、絶縁するケースも多々あります。
そうならない為にも、現金が少なく、不動産(家・マンション・土地等)をお持ちの方は、配偶者や子供達を「争族」させない為にも、元気な時に遺言書を作成しておくようにしましょう。
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