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遺言書と遺書との違い

日航機が御巣鷹山で墜落したときに、乗客の一人が書いた「遺書」

 

遺言書を書かない、または書きたくないという人の理由の一つに、遺言書を遺書と同じように考えている人がいます。

  

自分の両親が高齢になり、兄弟姉妹と推定相続人(相続人になる予定の人)が多い家族では、将来の不安を考えて、お父さん・お母さんに遺言書を書くように勧める子供達がいます。

  

しかし、遺言を書く側にとって、遺言はあまり気持ちが良いものと考える人はいません。

 

日本人の平均寿命が年々上がり、 男性は82歳、女性はなんと88歳にまでなり、終戦後の食糧難はあったものの人生50年といわれた頃からわずか80年で、平均寿命が30歳以上上がりました。

 

そんな中、実の子供から遺言書を書けと言われると、子供から「もう死んでくれていいよ」と言われたような気持ちになり、到底書ける状況になりません。

 

遺書と遺言の一番の違いは、

遺書とは「死ぬこと」・「亡くなる」ことを前提に、自分の気持ちを家族や関係者に手紙に託すことです。

 

自殺する人は遺書は書きますが、遺言書は書きません。

 

遺書には身の潔白、自己保身、加害者への非難、恨み、家族へ想いなどを書きますが、自己財産の配分・処分については殆ど書きません。

 

最近、中学生・高校生がいじめなどで自殺する報道がありますが、将来ある生徒が自ら命を絶つなんて非常に残念なことです。 

 

しかし遺書の中には、自分ではどうしようもできないときに書くこともあります。

 

1985年8月12日、日航機が御巣鷹山に墜落し乗員乗客520名の犠牲者が出たとき、現場に数多くの搭乗者の遺品が収集されました。

 

その遺品の中に犠牲者が書いた「遺書」もいくつも見つかりました。

 

羽田空港を離陸後数十分してジャンボ機に異常が発生し、機体が揺れてきりもみ状態になった中、機長は必死に操縦桿を握り機体をは回復させようとしましたが、状況は変化できず、御巣鷹山に激突しました。

 

その間死と直面しながら、ある乗客はひたすらに祈り、またある乗客者は恐怖感と絶望感が入り混じり何もできずに、わずかな希望を信じていた乗客も多かったでしょう。

 

そんな中、自分のことより家族のことを心配して、近くにあった紙切れなどに家族に最後の想いを書き連ねた乗客もいました。

 

親族ではない私達でさえ家族への強い気持ちが伝わり ました。

 

コラム右上にある文章は、御巣鷹山で亡くなった乗客の一人が家族に宛てて書いた「遺書」です。   

 どうか仲良くがんばってママをたすけて下さい

 パパは本当に残念だ きっと助かるまい 原因は分からない

 今5分たった もう飛行機には乗りたくない

 どうか神様たすけて下さい

 きのうみんなと食事したのが最後とは

 何か機内で爆発したような形で煙が出て降下しだした

 ママこんな事になるとは残念だ

 さようなら 子供達の事をたのむ

 今6時半だ 

 飛行機はまわりながら急速に降下中だ

 本当に今までは幸せな人生だったと感謝している

(注) 赤字は上記手紙に書かれた文です。

 

これも遺書の一つです。

 

反対に遺言書自分が苦労して蓄えた財産を自分の意思で自由に家族や家族以外の人に配分でき、相続人たちが「争族化」することなく遺産分割できるように記したものです。

 

ですから、将来の死は避けられないとして、闘病中で明日どうなるか分からない人が書くものではありません。

 

もし病気・事故などで死が迫っていたなら、到底遺言書を書ける状態ではありません。 

 

遺言書は一般的に直前の死を前提にして書くものではありません。

 

私の事務所で遺言書の作成依頼で一番多いのは、持病はあっても元気であるが、将来家族が自分の財産のことで、「相続」を「争族」にさせないために、作っておきたいという理由です。

 

また、遺書と遺言書は法的効力の違いがあります。

 

遺書法的効力を求めるものではないので、所定の書式は存在しません。

ですから自由に何を書いても「自殺者」の想いを書き連ねることができます。

但し法的効力はありません。

 

英語で遺書のことを「 Letter 」や「 Note 」といった軽い意味で扱われます。

 

反対に遺言書法的効力を持たせるために厳格な法定要件を備える必要があります。

 

たとえ自分で書いた遺言書であっても署名がなかったり、日付を書かなかったりしたら遺言書としては無効になり、せっかく思いを込めて書いたのに無視され、相続人達に好き勝手に配分される可能性があります。

 

英語で遺言のことを「 Will 」 といい、意志願望決意と同意語です。

 

遺言書を書こうと思っていても、なかなか気乗りされない方は、是非当事務所でご相談下さい。

 

遺言書の重要性・必要性・活用性を詳しくご説明しますので、ご理解して頂けると確信しています。

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