遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

相続手続について

大阪・堺の林行政書士事務所

相続手続について

相続が始まったらどうするの?

 

相続は一生のうちに何度も経験するものではありませんから、いざ相続が始まると何をどうすれば良いか分からない人が多いでしょう。

 

そこで、まず被相続人が亡くなってから相続手続が終了するまでの手続を理解しておきましょう。

 

相続手続の最終目標は10ヵ月後の相続税の申告です。特に遺産分割協議書は、配偶者の税額軽減の特例を受ける場合は、添付書類として必要ですから、できるだけ早く作成する必要があります。

 

まず、人が亡くなると7日以内に死亡届を被相続人の本籍地の市町村役場に届ける必要があります。

 

被相続人の死後3ヶ月以内に相続を受ける(単純承認)か、相続を放棄するか決めなければなりません。 

 

そして4ヶ月以内に準確定申告10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

 

これらの手続がスムーズにいくには相続人同士の遺産分割協議次第です。

 

最近は個人の権利意識が高く、兄弟姉妹といえども金銭が絡むと、まとまる話がまとまりにくくなります。

相続開始にあたり

 

被相続人(遺産をあげる人)が亡くなり、最初にすることは「誰が相続人なのか」を調べる必要があります。

 たとえば、父親が被相続人で母親と子供3人の4人家族の場合、一般的に親子4名が相続人になりますが、もしかしたら、被相続人には亡くなったときに連れ添った妻以外に、過去に結婚していたり、認知した子供がいたりすることもあり得ます。

 

 相続人の権利を主張するには客観的事実をもって証明しなければなりません。

 その事実を証明するのが「戸籍」です。

 戸籍によって相続人が確定できれば、次にすることは被相続人の財産を調べます。

 

相続手続とは「」が「何を」相続するかを決めて、それぞれ名義変更したり現物を相続します。

 

 そのため、被相続人が所有していた現金以外の持ち物について資産価値を評価して、すべて調べなければなりません。

 それが「財産目録」になります。

  

財産目録は相続人だけで活用するのではなく、税務署にも副本として提出するので明確に作成しなければなりません。 

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12