相続は一生のうちに何度も経験するものではありませんから、いざ相続が始まると何をどうすれば良いか分からない人が多いでしょう。
そこで、まず被相続人が亡くなってから相続手続が終了するまでの手続を理解しておきましょう。
相続手続の最終目標は10ヵ月後の相続税の申告です。特に遺産分割協議書は、配偶者の税額軽減の特例を受ける場合は、添付書類として必要ですから、できるだけ早く作成する必要があります。
まず、人が亡くなると7日以内に死亡届を被相続人の本籍地の市町村役場に届ける必要があります。
被相続人の死後3ヶ月以内に相続を受ける(単純承認)か、相続を放棄するか決めなければなりません。
そして4ヶ月以内に準確定申告、10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。
これらの手続がスムーズにいくには相続人同士の遺産分割協議次第です。
最近は個人の権利意識が高く、兄弟姉妹といえども金銭が絡むと、まとまる話がまとまりにくくなります。
被相続人(遺産をあげる人)が亡くなり、最初にすることは「誰が相続人なのか」を調べる必要があります。
たとえば、父親が被相続人で母親と子供3人の4人家族の場合、一般的に親子4名が相続人になりますが、もしかしたら、被相続人には亡くなったときに連れ添った妻以外に、過去に結婚していたり、認知した子供がいたりすることもあり得ます。
相続人の権利を主張するには客観的事実をもって証明しなければなりません。
その事実を証明するのが「戸籍」です。
戸籍によって相続人が確定できれば、次にすることは被相続人の財産を調べます。
相続手続とは「誰」が「何を」相続するかを決めて、それぞれ名義変更したり現物を相続します。
そのため、被相続人が所有していた現金以外の持ち物について資産価値を評価して、すべて調べなければなりません。
それが「財産目録」になります。
財産目録は相続人だけで活用するのではなく、税務署にも副本として提出するので明確に作成しなければなりません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。