外国人と結婚することになり婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要になった場合は、どのような手続をすれば良いでしょうか?
また,市役所で発効したものと,法務局で発効したものでは効力の差はあるのでしょうか?
婚姻要件具備証明書は日本人が外国の方式(外国法)によって婚姻する場合に,日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであって,法務局や市町村役場、日本大使館等で発行する証明書をいいます。
しかし、提出先の国によっては、市区町村役場発行の証明書では認められない場合がありますので、事前に提出先に確認することが重要です。
ですから、法務局で発行される証明書を提出する方が良いでしょう。
また、取得できる法務局が限定されている場合があるので、事前に確認しておいてください。
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法務局(地方法務局)で婚姻要件具備証明書を申請する場合は、下記方法で手続をします。
必要書類
① 戸籍全部事項証明書又は個人事項証明書
② 身分証明書(運転免許証,パスポート等)
婚姻要件具備証明書には申請人から提出された証明書交付申請書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっています。
相手方の氏名は、原則としてカタカナで記載しますが、漢字使用国の場合は漢字で記載することができます。
婚約者が中国籍の場合は、氏名の漢字が簡体字(中国で使用している簡略体の漢字)かどうかをご確認の上、簡体字のときは対応する日本の正字を記載してください。
相手方の氏名等について、申請書の記載を間違えて請求いただいても、後から証明書を訂正することはできません。
この場合は、最初から請求手続をやり直していただくことになりますので、ご注意ください。
尚、不正取得を防止するために、申請も受領も本人申請となります。
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離婚した人が再婚する場合は、離婚届が必要です。
この「離婚届」とは「離婚届書記載事項証明書」が該当し、いわゆる「離婚証明書」といわれるものです。
この証明書は証明を必要とする人の離婚当時の本籍地を管轄する法務局で発行してもらいます。
必要書類
① 証明を必要とする人の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
② 本人確認の為の運転免許証,パスポート,健康保険証等の身分証明証
尚、離婚届記載事項証明書は日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証が必要になります。
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日本で婚姻届を提出する際に外国人は婚姻要件具備証明書(以下:具備証)を取得する必要がありますが、中には具備証を取得できない人もいます。
そんな場合、具備証に変わる書類を取得する必要があります。
① 申述書
在日韓国・朝鮮籍・中国籍の人で取得できない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)は、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出します。
② 公証人証書
外国人の本国の公証人によって発行された、当人が結婚の条件を満たしたという証明書。
③ 結婚証明書
日本国内の大使館等で当該外国人と日本人がその外国の方式で結婚した旨を証明した書類で、具備証の代わりになります。
④ 宣誓書
外国人本人が領事の前で結婚の要件を満たしていることを宣誓することで、領事署名の宣誓書を発行してもらいます。
⑤ それ以外でも国によっては市町村長や警察署長の証明書が具備証の変わりになることもありますが、①~③の書類以外では市町村長では受理を保留される可能性がありますので、できるだけ具備証を取得できるようにしておきましょう。
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