遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

離婚届の書き方

 

お互いが離婚に同意すると、後は「離婚届」を結婚中の夫婦の本籍地か、住所地の各市町村長役場の担当課に提出します。

但し、本籍地以外の役所に提出する場合は、「戸籍謄本」が必要になります。

 

離婚届には、子供に未成年者がいる場合は「親権者」を、離婚後の旧姓に戻る場合は「本籍地」等を記入します。

尚、離婚届には本人(夫妻)以外に、成人の証人2名が署名捺印します。

 

第三者や郵送でも離婚届を提出できますが、誤記があったりすると訂正が必要になりますから、夫婦どちらかが直接持参した方が良いでしょう。

 

離婚届は離婚届を書いた日が離婚成立日ではなく、受理された日が「離婚の成立日」となります。

離婚届記入の注意点

 

 

各自(夫婦)が署名します;

離婚後に、相手方から離婚無効の調停が起きた時などに、自署が代筆かで問題になるからです。

  

未成年の子供がいる場合;

夫婦のどちらが親権者になるか、子供全員の氏名を記入する。

子供がいるのに親権者欄が空欄の場合は、離婚成立しません。

 

離婚前の氏に戻る者の本籍;

自分の親の戸籍に戻るか、新たに戸籍をつくるかを決める。

離婚後、結婚していたときの氏を継続して使いたい場合は、離婚後3か月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、相手側の同意や理由など関係なく、継続して結婚していた氏を使えます。

尚、3か月以上経過すると、家庭裁判所の許可が必要になりますので、子供が学校の都合上離婚後も相手の氏を使いたい場合は、早めに提出した方が良いでしょう。

 

証人の署名・捺印;

離婚届には、満20歳以上の成人2名の署名捺印が必要です。

この証人は夫婦の親族であって良いし、友人・知人でも良いです。

また、夫婦とは関係ない人物であっても、本人の存在が確認できれば良いです。

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12