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在留特別許可とは

在留特別許可

 

あなたの恋人やパートナーが不法滞在者で、警察に逮捕されるのが怖くて毎日びくびく生活していませんか?

 

ふたりに結婚の意思があり、結婚の為に必要な書類を揃えることができたら、市町村役場に婚姻届を提出すれば結婚は法的には成立です。

 

しかし、結婚とあなたの恋人やパートナーが日本に合法的に住むことは別問題です。

 

要するに、結婚しただけでは、ビザを取ることはできません。

 

反対に外国人の在留を管轄する、出入国在留管理局から「ビザを取る為に偽装結婚した。」と疑われる可能性があります。

 

しかし、ふたりが真剣に 結婚を望んでいるのなら、合法的にビザを取得することができます。

 

それが”在留特別許可”です。

 

在留特別許可とは、不法に日本に住んでいる外国人が「退去強制」に該当する場合でも、その者の現況を考慮して合法的に日本に住むことを許可することです。

 

但し、あくまで法務大臣の”自由裁量”による特別措置として許可されるので、入国管理局に出頭しても必ず許可されるものではありません。

 

以前は出頭から許可まで2年近くかかったりしましたが、最近では1年弱で許可されるケースが増えています。

 

しかし、出頭者(不法残留外国人)によって生活状況が違うので、ケースバイケースとなります。

 

単に”好き”だけでは許可を得ることは困難です。

 

なぜ結婚したいのか、そしてどうして日本で一緒に住みたいのかを、ふたりで話し合う必要があります。

 

要するに、あなたと恋人・パートナーが真剣に「結婚」を考えているかが大切です。

 

在留特別許可の申請は非常にナーバスな問題ですから、手続に詳しい行政書士に依頼する必要があります。

 

私がお二人をサポートしますので、真剣に申請を考えているならご連絡ください。

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