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在留特別許可・出国命令とは

在留特別許可とは

あなたの恋人やパートナーが不法滞在者で、警察に逮捕されるのが怖くて毎日びくびく生活していませんか?

 

ふたりに結婚の意思があり、結婚の為に必要な書類を揃えることができたら、市町村役場に婚姻届を提出すれば結婚は法的には成立です。

しかし、「結婚」とあなたの恋人やパートナーが日本に合法的に住むことは、別問題です。

 

要するに、結婚しただけでは、ビザを取ることはできません。

反対に外国人の在留を管轄する出入国在留管理局から「ビザを取る為に偽装結婚した。」と疑われる可能性があります。

 

しかし、ふたりが真剣に 結婚を望んでいるのなら、合法的にビザを取得することができます。

それが「在留特別許可」です。

 

在留特別許可とは不法に日本に住んでいる外国人が「退去強制」に該当する場合でも、その者の現況を考慮して合法的に日本に住むことを許可することです。

但し、あくまで法務大臣の”自由裁量”による特別措置として許可されるので、入管に出頭しても必ず許可されるものではありません。

 

以前は出頭から許可まで2年近くかかったりしましたが、最近では1年弱で許可されるケースが増えていますが、出頭者(不法残留外国人)によって生活状況が違うので、ケースバイケースとなります。

 

単に”好き”だけでは許可を得ることは困難です。

 

なぜ結婚したいのか、そしてどうして日本で一緒に住みたいのかを、ふたりで話し合う必要があります。

要するに、あなたと恋人・パートナーが真剣に「結婚」を考えているかが大切です。

 

在留特別許可の申請は非常にナーバスな問題ですから、手続に詳しい行政書士に依頼する必要があります。

 

当事務所がお二人をサポートしますので、真剣に申請を考えているならご連絡ください。

 

 

ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!

当事務所が運営する下記HPをご覧ください。

 ➡ 堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

 

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在留特別許可を申請する前に考えること

あなたの恋人やパートナーがオーバーステイ(不法滞在者)状態で、警察に逮捕されるのが怖く、婚姻届を提出することが出来ないといったことありませんか?


もちろん彼氏や彼女が独身であることを母国で証明ができて、市町村で婚姻届が受理されれば結婚は成立します。
しかし、それだけでは配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得することはできません。
要するに、単に結婚しただけでは、ビザは取れないのです。

反対に、「ビザを取るために結婚した」と入管で疑われて(いわゆる偽装結婚)、退去強制させられる可能性があります。

しかし、二人が真剣に結婚を望んでいるのなら、合法的にビザを取得することが可能です。

それが、在留特別許可です。

在留特別許可とは不法に日本に住んでいる外国人が「退去強制事由」に該当される場合でも、その者の現況を考慮して、合法的に日本に住むことを許可することです。

但し、あくまでも法務大臣の「自由裁量による特別措置」として許可されるので、申請すれば許可されるものではありません。

以前は申請から許可まで2年ほどかかりましたが、最近では早い人では数か月程度で許可されたケースもありますが、申請者(不法残留・不法入国外国人)によって生活状況が違うので、それぞれケースバイケースになります。

勿論、「特別」な在流許可ですから、十分な準備をしてから申請をしないと、許可されません。

そして、如何に恋人やパートナーと真剣に結婚を考えているかが大切です。
単に「好き」だけでは許可を得ることは困難です。

なぜ一緒になりたいのか。
そして、どうして日本で一緒に住みたいかを2人で話し合わなければなりません。
ですから、本人たちの誠意がなければ許可される可能性は低いですし、反対に2人の誠意が入国管理局(法務大臣)に伝われば許可される可能性は高いです。

そして、この手続きは非常にナーバスなものとなるため、真剣に許可を得たいと考えているなら、二人で十分な話し合いをする必要があります。

 

その上で、ビザ申請に詳しい行政書士に相談すれば解決策は見つかります。

行政書士には法律で「守秘義務」があり、依頼者の秘密は保護されますから、安心してご相談頂けます。

 

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出国命令制度とは

通常、不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は入管に身柄を収容された上で手続がとられ,日本から強制送還(退去強制)されます。

そして,強制送還後は5年間または10年間日本へ入国することはできません。

しかし,不法残留している外国人が出国を希望し、自ら入管に出頭した場合は,下記の要件を満たすことを条件に「出国命令」という制度により,入管に収容されることなく出国することができます。

また、出国命令により出国したときは,日本に入国できない期間も1年間となります。


出国命令の要件


外国人が,次の条件に該当する必要があります。

1.速やかに出国することを希望して,自ら入国管理局に出頭すること。


2. 不法残留している場合に限ること。

3. 窃盗、その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。

4. これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したことがないこと。

5.速やかに出国することが確実であること。



出頭場所


以下に掲げる地方出入国在留管理局で所定の手続を行います。


札幌出入国在留管理局   北海道札幌市中央区大通西12丁目  TEL 011-261-7502

仙台
出入国在留管理局   宮城県仙台市宮城野区五輪3-20 TEL 022-256-6076


東京出入国在留管理局   東京都港区港南5-5-30 TEL 03-5796-7111


東京出入国在留管理局 横浜支局  神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 TEL 045-769-1720


名古屋出入国在留管理局   愛知県名古屋市港区正保町5-18 TEL 052-559-2150


大阪出入国在留管理局  大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 TEL 06-4703-2100


大阪出入国在留管理局 神戸支局  兵庫県神戸市中央区海岸通り29 TEL 078-391-6377


広島出入国在留管理局  広島県広島市中区上八丁堀6-30 TEL 082-221-4411


広島出入国在留管理局 下関出張所  山口県下関市上田中町8-2-1 TEL 0832-23-1431


高松出入国在留管理局  香川県高松市丸の内1-1 TEL 087-822-5852


福岡出入国在留管理局  福岡県福岡市博多区下臼井778-1 TEL 092-623-2400


福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所  鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40 TEL 099-222-5658


福岡出入国在留管理局 那覇支局  沖縄県那覇市樋川1-15-15 TEL 098-832-4185



その他
地方入国管理局等においては,出頭した外国人に対して違反調査を行いますから,出頭する際には,パスポートや在留カード等を持参してください。

 

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