公正証書とは、公証人役場で公証人が作成する公文書のことをいいます。
もし、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決を経ることなく、直ちに「強制執行手続」に移ることができます。(但し、この場合、公正証書に「強制執行認諾約款」を入れる必要があります。)
要するに、通常の契約書(私文書)で、金銭貸借や離婚などで養育費の支払など金銭の支払を求める契約をしたにも拘らず債務者が支払わないと、自分から裁判を起して裁判所の勝訴判決を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。