人が亡くなると相続手続する前にやるべき手続がいろいろあります。
まず、死亡後7日以内に被相続人の本籍地に「死亡届」を市町村長へ届けます。
この手続をしないと火葬・埋葬の許可が下りませんので、ふつうは死亡当日が翌日には行わねばなりません。
手続は家族か親族が手続をしますが、最近は葬儀社が手続代行をしてくれますので依頼するのもも良いでしょう。
死亡届を提出する際、同時に埋火葬許可の申請をします。このとき交付される「火葬許可証」が火葬をするのに必要となります。
火葬が終わると「埋葬許可証明書」を渡してくれます。納骨するときに墓地の管理者に埋葬許可書を提出します。
臨 終 |
↓
死 亡 届 提 出 |
↓
通 夜 |
↓
葬 儀 ・ 告 別 式 |
↓
火 葬 ・ 埋 葬 |
↓
初 七 日 法 要 |
亡くなってから2~3日後には通夜、葬儀・告別式と続き、家族は息つく暇もないほどの慌しさになります。
しかも、この間も僧侶へのお布施、飲食代、火葬代といった経費がかかります。
これらの費用は、後の相続財産から控除することができるので、領収書を保管するか、お布施や車代など領収書が出ない場合はメモを取っておく必要があります。また、香典もリストを作成して金額を確認しておきましょう。
民法や相続税法では財産を持って亡くなった人を「被相続人」といい、その財産を受け取る人を「相続人」といいます。
被相続人は遺言で相続人以外の人に財産を与えることができます。
これを遺贈といい、遺贈した人を「遺贈者」といい、財産を受け取った人を「受遺者」といいます。
この場合被相続人は、遺贈については遺贈者となります。
被相続人が亡くなったら必ず相続税を支払わなければならないのでしょうか?
相続税は遺産額の一定金額以下なら非課税という課税最低額があります。
また相続税の課税最低額の算出方は、被相続人に配偶者がいるか、いないかで違ってきます。
配偶者がいない場合で遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
この基礎控除額は、
3000万円 +(600万円 X 法定相続人数)
という算式で計算します。
被相続人に配偶者がいる場合は、その取得分について税額の軽減措置があり、仮に財産の全てを配偶者が単独で相続する場合の軽減額は、法定相続人の数によって違ってきます。
すなわち、配偶者の取得分は下記の①または②のいずれかが多いほうの金額が課税最低額となります。
① 3000万円 +(600万円 X 法定相続人数)
② 1億6,000万円
銀行・郵便局などに預貯金している人が、死亡したことを銀行などが知られると、預金口座は凍結されます。
そして、一旦預金が凍結されると、一定の手続きを行わないと、預金の払い戻しや預金からの引き落としが一切できなくなります。
最高裁判例によると、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。
最高裁判所平成16年4月20日判決
「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する。 」
つまり、各相続人が遺産分割を待つまでもなく相続分に応じた権利(払戻し請求など)を取得するというのです。
そうすると、相続人から単独で自己の相続分についての払戻請求ができることになります。
しかし、実際の銀行実務では、判例の立場とは違って、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求には応じていないのが実情です。
実際の手続は、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書か、銀行所定の払戻請求書に相続人全員の印鑑証明書を添えて払戻し請求するよう求められます。
これは、金融機関としては、種々の理由により二重払いの危惧があることのほか、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないということもあるようです。
預貯金払戻しの方法は、大きく分けて 遺産分割協議 による方法と、被相続人が遺した遺言書 にしたがって行う方法があります。
また、遺産分割協議はまだ終わっていないが、とりあえず相続人のひとりが他の相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいという場合に必要な書類は、以下の通りです。
① 金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
② 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)
④ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
⑤ 預金通帳
なお、金融機関によって用意する書類が異なりますので、各金融機関ごとに直接窓口で確認することが必要です。
相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を提出して払戻しの請求する場合です。
その際、次の書類が必要です。
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)
② 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のもの)
③ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
④ 預金通帳
⑤ 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
尚、遺産分割協議書は、コピーでなく原本を提出します。
また、金融機関では、遺産分割協議書の内容によっては払戻しに応じないことがありますから、この場合は金融機関所定の払戻依頼書により請求することになります。
遺言執行者がいる場合は、相続人は独自に遺産を処分することはできません。
したがって、預金の払戻しは遺言執行者が行うことになります。
必要な書類は下記の通りです。
① 遺言書
但し、公正証書遺言以外の場合は、家裁の検認済証明書も必要です。
② 遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合は、その審判書謄本
③ 遺言者の除籍謄本
④ 遺言執行者の払戻依頼書
⑤ 遺言執行者の印鑑証明書
金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出を求められることがありますから、予め確認する必要があります。
被相続人は遺言によって、預貯金を特定の相続人または第三者に遺贈することができます。
その場合、指定された受遺者が金融機関に対してその払戻しを請求することになります。
その際、下記の書類が必要です。
① 遺言書(原本の提示)
公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
② 遺言者の除籍謄本
③ 受遺者の印鑑証明書
金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出を求められることがあります。
④ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)
⑤ 相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)
⑥ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
⑦ 預金通帳
⑧ 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。