帰化とは簡単に言えば、外国人が日本の国籍を取得することです。
ですから、外国人が日本人になるということは、外国の国籍から日本の国籍に変更することで、日本法律と申請する外国人の国籍の法律が関与することになります。
そして、両国の書類を用意して、帰化申請を取り扱っている法務局に書類を提出して、最終的に法務大臣から帰化許可をもらえば、晴れて日本人になれます。
簡単に書けば上記の通りですが、実際は、外国籍の人が日本国籍を取得することは簡単ではありません。
まず、母国の出生証明書や両親や兄弟姉妹との関係を証明(身分関係)する書類、他にも日本での生活状況を証明する書類等を準備する必要があります。
ご自身でこれらの書類を収集するには、少なくとも1~3ヶ月、半年位かかることはザラにあります。
しかも、せっかく個人で書類を集めて、ようやく法務局で書類の確認を受けるも、その都度不備を指摘されたのが嫌になって申請をあきらめた、という方は結構いらっしゃいます。
ちなみに、当事務所では自国の書類以外では、最短で1週間から1ヶ月程で書類の収集が可能です。
以前私が申請した外国籍の方は、昭和40年初頭に法務局へ帰化申請へ行ったものの、手続が煩雑で、いったんは申請をあきらめました。
しかし、どうしても日本人になりたくて、最後のチャンスのつもりで、私の事務所に来られました。
お話を伺うと、戦後間もない頃の書類が役所で紛失しており、手続が困難であることが判明しました。
そこで、役所と管轄の法務局で掛け合い、また紛失した書類を他の証明書で補完したことで、無事書類は受理され、6ヵ月後に帰化許可されました。
帰化を思いたって50年あまり、半ばあきらめていたのに、やっと日本人になれて大変感謝されました。
帰化申請するには一定の条件はありますが、日本人になる意思があるなら、迷わず申請したら如何ですか?
あなたの一歩が新しい人生を開くことが出来ます。
私があなたの一歩をサポートします。
帰化申請について詳しく知りたいなら、当事務所が運営する
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これまで「帰化」といえば在日の韓国や朝鮮籍の方が大半を占めましたが、近年国際結婚や家族と共に日本で生活する外国人も増加し、帰化希望者も国際化されています。
当事務所は在日韓国・朝鮮・台湾はもちろん、ニューカマーの韓国、中国、フィリピン、タイといったアジア諸国の帰化申請にも豊富な経験がありますので、安心してご依頼して頂けます。
また、政情不安定な国、紛争国からの外国人の方で、法務局で指定された書類が揃えることが出来なくて申請をためらっている方もご相談下さい。
あなたやあなたの家族の悩みもきっと解決できるでしょう。
帰化申請に必要な書類の収集から、法務局での交渉についてもお客様に代わって代行します。
さらに外国語の各種証明書は日本語に翻訳しなければなりませんが、当事務所では、英語はもちろん、ハングル、中国語、スペイン語等の翻訳を致しますので、まずはお相談下さい。
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法務省は帰化許可申請してから結果が出るまでの標準処理期間(審査期間)を申請してから大体6ヶ月~1年前後としていますが、近年は帰化希望者が増加しているので、更に数か月かかるケースがあります。
また審査期間は時期や申請状況、法務局の込み具合等により変動しますが、在留資格によって平均的に以下の期間がかかります。
特別永住者及び永住者 6~8ヶ月
定住者 6~12ヶ月
就労ビザの外国人 1年前後
2012年7月9日より入管法が変わり、外国人登録原票の取得先が法務省に一括請求になりましたから、その期間を入れると審査期間は更に時間が掛かるので申請を考えているなら早めに手続きを開始する必要があります。
これに加え、事前に必要書類の収集や書類の作成する時間がかかりますから、個人で申請する場合は、上記期間にプラス3~6ヵ月かります方が多いです。
それでも申請出来れば良いですが、証明書類収集の煩雑さや、仕事の合間での手続きではいつまで経っても書類を作成できず、申請を諦める方も多くいらっしゃいます。
お仕事が忙しい方や、書類の収集が煩雑で難しいと考えている方は行政書士にご依頼されるほうが、時間的にも精神的楽になります。
当事務所は帰化申請に豊富な業績がありますので、安心してご依頼して頂けます。
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韓国人の帰化許可申請者は毎年多く、10,000人前後の韓国人(朝鮮籍)が帰化していますが、渡日された韓国人の方は5年~6年住んでいるだけでは、日本語が難しいかも知れません。
帰化申請は書類申請以外に面接がありますので、帰化を希望されているなら日本語の読み書きも必要になります。
韓国は平成20年以前は、日本同様に韓国戸籍を収集することで本人は勿論、家族の身分関係の書類が揃いましたが、平成20年の韓国戸籍制度改革により現在では本人は勿論、家族の各種証明書(身分関係の証明書)を取得する必要になったために、帰化申請時に用意する証明書がかなり煩雑になりました。
また、韓国語の証明書は日本語に翻訳する必要がありますから、自分で訳せないと翻訳業者等に依頼する必要があります。
一般的に韓国人の方は、下記に説明する書類を用意しなければなりません。
1.家族関係証明書
2.基本証明書
3.婚姻関係証明書
4.入養関係証明書
5.親養子入養関係証明書
また、両親の基本証明書や婚姻証明書も必要なので、申請に用意する証明書はとても多くなります。
当然、各証明書を翻訳しなければなりません。
しかし、収集する書類は各証明書だけではありません。
多くの申請者は韓国戸籍謄本(除籍謄本)も申請の際に必要になります。
これは、各種登録事項別証明書が正しく記載されていないことを理由として、韓国除籍謄本を法務局から求められるからです。
帰化することは、日本の戸籍を新たに編製する必要があります。
その為には、韓国での家族相関がはっきりしてないと、いけません。
戸主が祖父や曽祖父となっている謄本などは、枚数も膨大になることが多く、登録事項別証明書と同様に翻訳が必要なため、自身で用意をするのは余計に手間がかかります。
取得には、在日韓国領事館や直接韓国の役所へ問合せして取得しますが、この除籍謄本の収集がかなり煩雑で、この段階で帰化申請を諦める方も多くいます。
たとえ戸籍謄本の収集手続をしても、戸籍謄本が見つからないということも散見されます。
こうなると、自分の力では対応できなくなり、何カ月もかけて収集してきた作業が水の泡」になります。
このようにならないためにも、当事務所へご相談下さい。
途中で諦めた方も、当事務所でご相談されることで、解決策が見つかるはずです。
一度ご相談下さい。
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