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大阪・堺の林行政書士事務所

ビザ(在留資格)の種類

 

外国人が海外から日本へ入国するには、事前に「ビザ」を取得する必要があります。

 

そして、日本の空港や港で「ビザ」の交付を受けたパスポートを入国審査官に提示をして、上陸許可を得なければなりません。

 

上陸許可を受けると、パスポートに「在留資格」のシールが貼ら、3か月以上の在留期間を得られた外国人には「在留カード」が発行されます。

 

この在留資格を一般的にビザと呼ばれていますが、日本の法律上でいう「ビザ」とは、日本国外の在外大使館や領事館といった公館で発行され、いわゆる、入国審査官に対する日本へ入国することへの「推薦書」のことをいい、ビザがあるからといって、必ずしも日本に入国できるとは限りません。

 

実務上、「ビザ」を取得しているのに、入国審査で入国拒否を受ける外国人もいます。

 

 

入国審査官の審査により上陸の許可を受けると、パスポートにそれぞれ目的に合った「在留資格」のシールを貼られますので、ビザと在留資格とは別途のものです。

 

しかし、専門家でもない限り、ビザであろうが、在留資格であろうが、日本に合法的に滞在できることに変わりがありませんので、このHPでは基本的に、ビザ=在留資格でご説明します。

  

たとえば、日本で英語の教師として働きたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」もしくは「教育」といったビザ=在留資格を取得しなければなりません。

 

ビザには28の種類があります。

ビザ取得にはそれぞれ該当する条件を満たす必要があります。

 

 

ビザの種類は以下の通りです。

別表第1-1  上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
外 交 

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員等及びその家族 

外交活動を行う期間 
公 用

日本政府が承認した外国政府若しくは国際機関に従事する者等及びその家族

5年、3年、1年、3月、30日又は15日 
教 授  大学若しくはこれに準ずる機関等に於いて研究、教育活動等の活動  5年、3年、1年又は3月 
芸 術 収入を伴う音楽、美術、文化その他の芸術上の活動  5年、3年、1年又は3月 
宗 教 外国の宗教活動で日本に派遣された宗教家の布教等宗教活動  5年、3年、1年又は3月 
報 道  外国の報道機関の記者、カメラマン等 5年、3年、1年又は3月 

 

 別表第1-2 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
投資・経営  日本で貿易その他の事業の経営を開始し若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し、又はこれらの事業を開始した外国人若しくはそれらの外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動  5年、3年、1年又は3月 
法律・会計業務  外国法事務弁護士・外国公認会計士等 5年、3年、1年又は3月 
医療   医師、歯科医師等の医療活動 5年、3年、1年又は3月 
研究  公私の機関で研究を行う業務活動 5年、3年、1年又は3月 
教育  小学校、中学校、高校学校等で語学教育等を行う活動  5年、3年、1年又は3月 
技術

公私の機関で理学、工学等自然科学の分野の知識を要する業務活動 

5年、3年、1年又は3月 
人文知識・国際業務  公私の機関で法律学、経済学等の人文科学の分野を要する業務活動  5年、3年、1年又は3月 
企業内転勤  日本に本店・支店等事務所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所で 期間を定めて転勤して事業活動する技術又は人文・国際業務に該当する者 5年、 3年、1年又は3月
興行  演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動  3年、 1年、6月、3月又は15日
技能 料理人等 5年、3年、1年又は3月
技能実習  公私の機関で産業上特殊な分野に属する熟練を要する業務活動  1年又は6月 ①参照 

 ※ ① 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号イ又はロに掲げる活動を行う者 

 

 

別表第1-3 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

 就労が認められない在留資格 

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
文化活動  収入が伴わない学術、芸術、文化活動若しくは技芸について専門的な指導を受ける活動  3年、1年又は6月又は3月 
短期滞在 観光、保養、スポーツ、見学・講習への参加や親族訪問等   90日、30日、15日

 

 

 別表第1-4 上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
留学 大学、専修学校の専門課程等で教育を受ける者  4年3月、4年、3年3月、2年、2年3月、1年、6月、3月
研修  公私の機関で技術、技能等の知識を取得する者  1年、6月又は3月 
家族滞在  教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学、研修の在留の資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動  5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

 

別表1-5 就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

在留資格  入国が認められる外国人  在留期間 
特定活動  法務大臣が個々も外国人について特に指定する活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手等) 

1. 5年   ※ ①参照

2.5年、4年、3年、2年、1年又は3月 ※②参照  

3.5年、3年、1年6月又は3月 ※ ③参照

※ ① 法別表第1の5の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る)に掲げる活動を指定された者

※ ②  法別表第1の5の表の下欄(ハに係る部分に限る)に掲げる活動を指定された者

※ ③ 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定された者

 

 

別表第2 活動に制限のない在留資格

在留資格  入国が認められる外国人  在留資格 
永住者  法務大臣が永住を認める者 無制限 
日本人の配偶者等  日本人の配偶者又は特別養子又は日本人の子として出生した者  5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等  永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の配偶者又は永住者の子として本邦で出生し引続き本邦で在留する者  5年、3年、1年、6月 
定住者  法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留資格を指定して居住を認める者(日系3世、外国人配偶者の実子等) 

1.5年 3年、1年又は6月 参照① 

2.5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間  参照②

※ ① 入管法第7条1項2号の告示で定める活動を指定される者

※ ② 上記①の活動以外の活動を指定された者

 

尚、5年又は3月等の在留期間は2012年7月9日から施行されます。

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