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大阪・堺の林行政書士事務所

帰化の種類

 

帰化には3つの種類があります。

  

① 普通帰化

 

② 簡易帰化

 

 ③ 大帰化

  

これら3つの帰化の違いは、帰化の要件です。

  

国籍法第5条には下記の条文が書かれています。

1.「法務大臣は次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することはできない。」

 

① 引続き5年以上日本に住所を有すること。

 

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

 

③ 素行が善良であること。

 

④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

⑤  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 

⑥  日本国憲法施行の日以後において、日本国籍法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれに企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

2. 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

  

 

普通帰化とは、基本的に上記7つの条件を全て満たした人が該当します。

 

つまり、

① 住所要件

 引続き5年以上日本に住所を有すること。

 

② 能力要件

 20歳以上であること。

 

③ 素行要件

 素行が善良(真面目である)であること。

 

④ 生計要件

 自分または家族によって生活ができること。

 

⑤ 喪失事項

 日本人に帰化したときに、元の国籍を喪失または離脱できること。

 

⑥ 思想関係

 日本政府を破壊するような思想を持っていないこと。

 

⑦ 日本語の読み書きができること

 小学校3年生レベルの読み書きの力が必要です。

  

 

簡易帰化とは、申請者の生活環境によって普通帰化より条件が緩和されています。

 

たとえば、

 ① 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する人。

 

 ② 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人。

  

③ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のとき本国で未成年であった人。

 

 ④ 日本で生れた人で3年以上日本に住所若しくは居所を有し父母(養父母を除く)が日本生まれであること。

 

 ⑤ 引き続き10年以上日本に居所を有する人。 

 

 ⑥ 日本国民の配偶者である外国人で引続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人。

  

⑦ 日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人。

 

 ⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。

  

⑨ 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

が、該当します。

 

  

大帰化

 大帰化は旧法(昭和25年以前の国籍法)以来、日本において特別の功労があった外国人には、たとえ国籍法第5条の要件に該当しなくてもその帰化を許可する特例です。

  

しかし、この特例による大帰化は、未だ前例がありません。

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