ビザを取得して日本に滞在することとなった外国人は、ビザの有効期限までに更新手続を行い、期間を延長する必要があります。
もしそのまま更新せずに日本に滞在していると「不法滞在」(オーバースティ)になります。
それはたとえ1日でも更新申請が遅れると、不法滞在者として扱われます。
ビザには日本に滞在することができる在留期間が定められていますが、一般的には、1年、3年、5年ごとに期限が決められます。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」」のビザを持って日本に滞在している外国人で、引き続き在留を希望する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請という手続きが必要になります。
在留期間の更新許可申請の提出期限は、在留期間の満了日までに申請をしなければなりませんが、更新手続きは在留期間の満了する3か月前から受け付けますから、就労先から必要書類が収集できたら、早めに書類を揃えて申請すれば良いでしょう。
ビザの在留期限は当事者である外国人が一番よく覚えていますが、雇用主が周知することで必要書類をより早く用意できますので、普段から在留期限をチェックしておきましょう。
一般的にビザの更新手続は日本に中長期滞在する外国人本人が行う申請であり、観光や親族訪問といった「短期滞在ビザ」で滞在している人は、病気やケガなどの入院のために期限内に帰国できないといった「やむを得ない理由」が無い限り更新は認められません。
また更新前に転職した場合や、日本人と離婚した場合は、更新とは違う書類を提出する必要があるので、事前にビザ申請に詳しい行政書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
もし更新や変更できない場合は日本から出国を求められますので、安易な気持ちでの更新・変更は後で大問題になります。
入管へビザの更新手続きに行く
現在都市部にある入管は外国人の増加で非常に混雑しており、最初の受付窓口にたどり着くまで10~15分待たなければなりません。
そして受付番号をもらっても、書類のチェックで更に2時間~3時間待たされます。
ですから自宅を出てから申請が完了するまで半日はかかると考えて、入管へ行く必要があります。
但し、これは書類の申請だけです。
その後審査が始まり、申請内容に問題が無ければ1か月前後で許可通知が出ますが、書類内容に不備があったり、書類に説明不足等であった場合は入管から追加書類や別途説明を要求されたりするので、審査期間は長くなります。
それでも何とか許可通知書を受ければ、再度入管へ出頭することになりますが、受領の場合も前述と同じように受付から受領まで同様の時間が掛かるので、仕事を持っている外国人にはかなり労力のかかる手続きになります。
当事務所は外国人に代わってビザの申請手続を行いますので、貴重な時間を無駄にする必要はありません。
また、申請時における問題点も事前に把握できますから、何らかの問題や不安を抱えている場合もすぐに対応が可能です。
外国人のビザの更新をスムーズに行わせたい外国人や雇用しているオーナー様は、一度ご相談ください。
精神的不安と時間をセーブできます。
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