現在全国には約50,000名の行政書士が登録(令和7年)されていますが、多くの行政書士は建設や産廃といった許認可を専門にしており、ビザや帰化の申請を専門にしている行政書士はそれほど多くいませんが、大半の行政書士事務所は依頼があれば、たとえ専門外でも手探り状態で業務を受け付けています。
これは、開業医に例えれば、内科の専門医が収入を上げるために、専門外の外科や皮膚科、耳鼻科など自分の専門外の診察するようなものです。
患者からみれば専門医なら信頼できますが、専門でない診療科の診察はあまり期待できませんね。
要するに「やります」と「できます」は、全く意味が違うということです。
因みに当事務所では専門外である建設業や産廃業等の許認可申請は承っていません。
また、ビザ申請に関しては、「申請取次」という行政書士会の内部資格を取得します。
この申請取次の資格を取得するには、行政書士登録してから定められた研修を受講してから、法務省出入国在留管理局から申請取次者の承認を受ける必要があります。
また資格の更新には3年に1度の研修を受ける必要もあります。
この「申請取次」資格をもって、外国人のビザ申請手続の代理を行うことができます。
反対にこの資格が無ければ、依頼者の代理としてビザ申請をすることができません。
ただ、この資格があるからといって、申請しても必ずビザが交付されるとは限りませんし、入管法は他の法律同様に年々法改正されているので、その知識を常時インプットしていかないと申請に対応できません。
特にビザ申請は他の許認可申請とは違って特殊で入管法を熟知していないと、本来交付可能なビザ申請も不許可になることもあります。
たとえば、お店を開業する場合は基本的に開業に必要な書類や店舗が形式的に揃っていれば、役所は許可を出してくれます。
また、申請書類に不備があっても役所はそれを指摘してくれるので、補正できれば最終的に許可を得られます。
それは、役所は形式さえ揃っていれば、許可を出さないといけないからです。
しかし、ビザ申請は書面審査だけではなく、入管の裁量が大きなウエートを占めます。
ですから、形式上書類に不備が無くても、審査過程で申請内容に疑義が発生すれば、たとえ必要書類が揃っていてもビザが交付されません。
また、ビザの申請は一人ひとりの生活環境、学歴、職歴、取得資格、国籍等が違っているため、一つとして同じ申請はありません。
簡単にいえば、ビザの申請は服を作る際のフルオーダーやイージーオーダーであって、既製服はありません。
よくある事例としては、日本人と外国人との結婚です。
結婚という事実があり、役所にも婚姻届を提出したにも関わらず不許可になるケースです。
日本人からみれば合法的に結婚手続をしたのに、何故入管は配偶者ビザを交付してくれないのか不満です。
そして、たとえ不満があっても入管には直接異議申し立ては認められませんので、どうしても納得できなければ裁判で判決を仰ぐ必要がありますが、勝訴を得られる可能性は低いです。
さらに一度不交付になると、次の審査は1回目より厳しく審査されます。。
こういった問題を明朗に解明できるのが、行政書士を選ぶ一つの基準になります。
そして善後策として、如何に次回の申請でビザを取得できるように指示、行動できるかが重要です。
前述の配偶者ビザに関しては、婚姻に至る過程を冷静に検証すると、さまざまな疑問点が出てくるケースがあります
こういったことを踏まえて、親身になって対応してくれる行政書士に依頼すれば良いでしょう。
当事務所ではお客様の事実関係や問題点を的確に判断し、如何にビザの取得ができるかのノウハウを持っていますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
また、行政書士には行政書士法 第12条により「守秘義務」がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
行政書士法 第12条
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはいけない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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