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署名と記名の違いと捺印

 

契約書などを作成すると、書面の最後に、必ず署名や記名をします。

 

署名や記名することで、その契約書について合意したと共に、約束を履行すことになります。

 

 要するに、当事者同士の「約束を担保」することです。

  

では、書類の最後にする、署名と記名の違いは何でしょうか?

 

簡単にいうと、署名とは、自らの手で自分の氏名を書くことです。

  

そして、記名とは、自分の氏名や会社を彫ったゴム印を捺印したり、パソコンなどで氏名を打ったりすることです。

 

では、なぜ署名と記名を区別しているでしょうか?

 

それは、署名の場合は捺印(ハンコを押す)不要ですが、記名のときは捺印が必要だからです。

 

署名の場合は、捺印する必要では無いといいますが、実務上は契約書を作成する以上ハンコも同時に捺印します。

 

それは、本人または法人が契約する場合、その確認意思を求めますので、捺印することで、当事者の契約意思が伝わるので、署名と同時に捺印します。

 

また、契約書について裁判になって争う場合、その契約書に署名・捺印されていれば、本人(または法人)の真意により作成されたと理解され、当事者の意思表示として認められやすくなります。

 

外国人が契約者の場合は、契約者がたとえば中国人のように慣習的にハンコを使っている外国人は捺印しても良いですが、北米やヨーロッパなどハンコを使う慣習の無い国の人と契約するときは署名で足ります。

 

ハンコを使うのは日本古来の慣習であり、法律でも公文書に捺印義務がある場合がありますが、アジア以外の国は殆どハンコ(個人印)を使いません。

 

しかし、最近では日本に長期間滞在している外国人は、仕事や生活の環境によって自分のハンコを作る人も増えています。

 

では、捺印するする場合は、実印と認印のどれを押せば良いのでしょうか?

 

実印とは、市町村役場に登録された印鑑のことです。

 

認印とは、その他の印鑑のことをいいます。

 

もちろん、銀行印もありますが、それは口座を開設するときに登録するハンコのことです。

 

実印を使用するときは、通常「印鑑登録書」も添付します。

 

これは、印鑑登録書は、「印鑑登録カード」を持っている人しか交付されないからです。

 

この印鑑登録カードを持っているのは基本的に「本人のみ」です。

 

ですから実印を押すことで、本人確認ができることになります。

 

たとえば、自動車の登録や不動産を登記する場合「実印の捺印」と「印鑑登録書」を求められます。

 

この捺印と印鑑登録書のセットで、本人が申請したと認められます。

 

また、事務所やマンションの賃貸借契約するときには、連帯保証人にも本人確認のため印鑑登録書を求められます。

 

このように重要な契約書を作成するときは必ず「実印」+「印鑑証明書」を求められます。

 

反対に、携帯電話の契約や、新聞の購読契約する場合は、認印でも問題ありません。

 

それは、署名とハンコ(認印)を押すことで、契約の意思表示をしたことになるからです。

 

だからといって、新聞購読の契約が軽視されるわけではありません。

 

契約した以上、契約した期間は購読しなければなりません。(但し、クーリングオフ期間は除く)

 

契約解除したい場合は、契約内容に基づいてペナルティを課せられます。

 

ですから、契約書の最後にする、署名・記名、捺印は、契約内容をしっかり確認した上でする必要があります。

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